株式会社から持分会社へ [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、11月17日(日)は、会社法・商登法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、午前の講義で事業譲渡等や株式会社の解散・清算を、
午後の講義では、持分会社の途中までを解説しました。
事業譲渡等については、その定義と略式・簡易手続、株式買
取請求の可否をよく振り返っておいてください。
解散は、まず株式会社の解散事由を正確に。
そして、最初の清算人の登記の添付書面、特に、定款の添付
の要否や就任承諾書の添付の要否ですね。
このあたりを優先的に振り返っておくといいです。
また、持分会社については、とにかく定款の絶対的記載事項
をしっかりと頭に入れておきましょう。
当面、株式会社の復習の方が優先的になるので、まずは、定
款の絶対的記載事項を株式会社のものと比較しつつ、整理して
おくといいと思います。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
監査役設置会社が解散したときは、監査役は、その地位を失
う(平17-33-ア)。
Q2
裁判所が選任した清算人であっても、株主総会の決議によっ
て解任することができる(平17-33-エ)。
Q3
清算中の株式会社が清算人会を置く旨の定款の定めを設ける
ときは、併せて監査役を置く旨の定款の定めを設けなければな
らない(平19-33-ア)。
Q4
清算中の株式会社は、債権者に対し2か月以上の一定の期間
内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れて
いる債権者には各別にこれを催告しなければならず、この公告
を官報のほか定款の定めに従って時事に関する事項を掲載する
日刊新聞紙に掲載する方法により二重に行っても、知れている
債権者に対する催告を省略することはできない(平19-33-オ)。
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昨日、11月17日(日)は、会社法・商登法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、午前の講義で事業譲渡等や株式会社の解散・清算を、
午後の講義では、持分会社の途中までを解説しました。
事業譲渡等については、その定義と略式・簡易手続、株式買
取請求の可否をよく振り返っておいてください。
解散は、まず株式会社の解散事由を正確に。
そして、最初の清算人の登記の添付書面、特に、定款の添付
の要否や就任承諾書の添付の要否ですね。
このあたりを優先的に振り返っておくといいです。
また、持分会社については、とにかく定款の絶対的記載事項
をしっかりと頭に入れておきましょう。
当面、株式会社の復習の方が優先的になるので、まずは、定
款の絶対的記載事項を株式会社のものと比較しつつ、整理して
おくといいと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
監査役設置会社が解散したときは、監査役は、その地位を失
う(平17-33-ア)。
Q2
裁判所が選任した清算人であっても、株主総会の決議によっ
て解任することができる(平17-33-エ)。
Q3
清算中の株式会社が清算人会を置く旨の定款の定めを設ける
ときは、併せて監査役を置く旨の定款の定めを設けなければな
らない(平19-33-ア)。
Q4
清算中の株式会社は、債権者に対し2か月以上の一定の期間
内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れて
いる債権者には各別にこれを催告しなければならず、この公告
を官報のほか定款の定めに従って時事に関する事項を掲載する
日刊新聞紙に掲載する方法により二重に行っても、知れている
債権者に対する催告を省略することはできない(平19-33-オ)。
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2019-11-18 08:57