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株式会社から持分会社へ [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月17日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で事業譲渡等や株式会社の解散・清算を、
午後の講義では、持分会社の途中までを解説しました。

 事業譲渡等については、その定義と略式・簡易手続、株式買
取請求の可否をよく振り返っておいてください。

 解散は、まず株式会社の解散事由を正確に。

 そして、最初の清算人の登記の添付書面、特に、定款の添付
の要否や就任承諾書の添付の要否ですね。

 このあたりを優先的に振り返っておくといいです。

 また、持分会社については、とにかく定款の絶対的記載事項
をしっかりと頭に入れておきましょう。

 当面、株式会社の復習の方が優先的になるので、まずは、定
款の絶対的記載事項を株式会社のものと比較しつつ、整理して
おくといいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 監査役設置会社が解散したときは、監査役は、その地位を失
う(平17-33-ア)。

Q2
 裁判所が選任した清算人であっても、株主総会の決議によっ
て解任することができる(平17-33-エ)。

Q3
 清算中の株式会社が清算人会を置く旨の定款の定めを設ける
ときは、併せて監査役を置く旨の定款の定めを設けなければな
らない(平19-33-ア)。

Q4
 清算中の株式会社は、債権者に対し2か月以上の一定の期間
内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れて
いる債権者には各別にこれを催告しなければならず、この公告
を官報のほか定款の定めに従って時事に関する事項を掲載する
日刊新聞紙に掲載する方法により二重に行っても、知れている
債権者に対する催告を省略することはできない(平19-33-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 会社が解散しても、監査役は、その地位を失いません(会社
法477条2項、商登規則72条1項参照)。

 清算手続の中で、貸借対照表等の監査など、引き続き職務を
行う必要があるからですね。

 ここでは、改めて、役員等の退任事由を確認しておくといい
と思います。

 監査役は、会社が解散しても退任しません。


A2 誤り

 裁判所が選任した清算人を、株主総会の決議によって解任す
ることはできません(会社法479条1項カッコ書)。

 解任したいときは、裁判所に解任の申立てをすることになり
ます(会社法479条2項)。


A3 誤り

 清算株式会社が清算人会を置く場合でも、併せて監査役を設
置する義務はありません。

 清算株式会社の機関設計については、会社法の477条を確認
しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法499条)。

 非常に長い問題文ですが、ここの急所は、債権者への公告期
間は2か月以上であることと、二重の公告による各別の催告の
省略は不可という点です。

 この点がきちんと明確になっていれば、問題文がいかに長く
ても、正誤を判断しやすいのではないかと思います。

 問題文を読んでいて、ちょっと何を言っているのかわからな
かったという人は、この急所を確認の上、もう一度問題文を読
み直してみてください。

 急所を意識しながら条文を読むことが大事です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 講義内でも告知しましたが、みなさんの次回の講義は、11月
24日(日)です。

 スケジュールはよく確認しておいてください。

 次回までちょっと間が空きますが、これまでどおりのリズムで
記述式の問題にもきちんと触れるようにしてください。

 そうして、そのままのリズムで、12月10日(火)からの商業
登記法の記述式に入っていけるようにしましょう。

 その点は、日曜日の講義の中でも随時触れていくようにします。

 今後も、私が道標を示していきます。

 では、今週も一週間、頑張っていきましょう!

 また更新します。





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