今日の会社法と関連知識の復習 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、いつものとおり、会社法の講義です。
昨日の記事でも書いたように、受講生のみなさんは、テキスト1
も忘れずに持ってきてください。
そして、午前の講義の途中から、テキスト2に入っていきます。
では、早速ですが、問題を通じてこれまでの知識を振り返ってお
きましょう。
今回は、今日の講義で解説する予定の募集株式の発行と関係する
ところの復習です。
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(過去問等)
Q1
株式会社の設立の際に現物出資がある場合において、検査役の調
査が不要となるのはどういう場合か?
Q2
現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額
が、設立に際して出資される財産の総額の10分の1を超えない場合
又は500万円を超えない場合には、株式会社の設立の登記の申請書
には、検査役の調査報告書及びその附属書類を添付しなければなら
ない(商登法平19-29-ア)。
Q3
現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を
超えない場合において、当該現物出資財産の全てが不動産であると
きは、設立の登記の申請書に、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付し
なければならない(商登法平26-29-イ)。
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2019-11-03 06:13