SSブログ

今日の会社法と関連知識の復習 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、いつものとおり、会社法の講義です。

 昨日の記事でも書いたように、受講生のみなさんは、テキスト1
も忘れずに持ってきてください。

 そして、午前の講義の途中から、テキスト2に入っていきます。

 では、早速ですが、問題を通じてこれまでの知識を振り返ってお
きましょう。

 今回は、今日の講義で解説する予定の募集株式の発行と関係する
ところの復習です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)
Q1
 株式会社の設立の際に現物出資がある場合において、検査役の調
査が不要となるのはどういう場合か?

Q2
 現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額
が、設立に際して出資される財産の総額の10分の1を超えない場合
又は500万円を超えない場合には、株式会社の設立の登記の申請書
には、検査役の調査報告書及びその附属書類を添付しなければなら
ない(商登法平19-29-ア)。

Q3
 現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を
超えない場合において、当該現物出資財産の全てが不動産であると
きは、設立の登記の申請書に、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付し
なければならない(商登法平26-29-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。