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今日は不動産登記法の記述式、最終回! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月11日(月)は、2021目標の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日も、前回の基本編の続きを解説しました。

 昨日の内容で大事なところは、心裡留保と通謀虚偽表示で
すね。

 特に、善意の第三者に対抗できないとする部分が大事です。

 また、民法177条との関連で、今後、条文で「第三者」と
ある場合には、善意といった限定があるのかどうか。

 そういうところにも気をつけながら、条文を確認するよう
にしてください。

 まだ、しばらく基本編が続きますので、気楽に読み進めて
いってください。

 2021目標のみなさんの次回の講義は、11月25日(月)に
なります。

 では、今日の過去問です。

 今日の講義は不動産登記法ですが、ピックアップする過去
問は、会社法です。

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(過去問)
Q1
 会社法上の公開会社における募集株式の発行に関して、会
社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申込みをした者
の中から当該募集株式の割当てを受ける者を定める場合には、
その決定は、取締役会の決議によらなければならない(平25-
28-ウ)。

Q2
 募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の株主と
なった日から1年を経過した後は、その株式について権利を
行使していない場合であっても、錯誤を理由として募集株式
の引受けの無効を主張することができない(平25-28-オ)。

Q3
 公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにおいても、
募集株式の発行の無効の訴えを提起することができる期間は、
当該株式の発行の効力が生じた日から6か月以内である(平
20-29-イ)。

Q4
 会社法上の公開会社である株式会社が新株予約権を引き受
ける者の募集をしようとする場合において、株主に新株予約
権の割当てを受ける権利を与えるときは、当該募集新株予約
権の引受けの申込みの期日は、株主総会の決議によって定め
なければならない(平24-29-ア)。

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