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今日は不動産登記法の記述式、最終回! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月11日(月)は、2021目標の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日も、前回の基本編の続きを解説しました。

 昨日の内容で大事なところは、心裡留保と通謀虚偽表示で
すね。

 特に、善意の第三者に対抗できないとする部分が大事です。

 また、民法177条との関連で、今後、条文で「第三者」と
ある場合には、善意といった限定があるのかどうか。

 そういうところにも気をつけながら、条文を確認するよう
にしてください。

 まだ、しばらく基本編が続きますので、気楽に読み進めて
いってください。

 2021目標のみなさんの次回の講義は、11月25日(月)に
なります。

 では、今日の過去問です。

 今日の講義は不動産登記法ですが、ピックアップする過去
問は、会社法です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 会社法上の公開会社における募集株式の発行に関して、会
社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申込みをした者
の中から当該募集株式の割当てを受ける者を定める場合には、
その決定は、取締役会の決議によらなければならない(平25-
28-ウ)。

Q2
 募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の株主と
なった日から1年を経過した後は、その株式について権利を
行使していない場合であっても、錯誤を理由として募集株式
の引受けの無効を主張することができない(平25-28-オ)。

Q3
 公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにおいても、
募集株式の発行の無効の訴えを提起することができる期間は、
当該株式の発行の効力が生じた日から6か月以内である(平
20-29-イ)。

Q4
 会社法上の公開会社である株式会社が新株予約権を引き受
ける者の募集をしようとする場合において、株主に新株予約
権の割当てを受ける権利を与えるときは、当該募集新株予約
権の引受けの申込みの期日は、株主総会の決議によって定め
なければならない(平24-29-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 割当てを受ける者を定めるということから、本問は第三者
割当てです。

 そして、募集する株式が譲渡制限株式であるときは、その
割当ては、取締役会設置会社においては取締役会の決議によ
ります。

 公開会社は取締役会設置会社なので、本問は正しいという
ことになります。


A2 正しい

 そのとおりです。

 1年を経過した後は、その株式について権利を行使していな
くても、錯誤による無効を主張することができなくなります
(211条2項)。


A3 誤り

 非公開会社の場合の提訴期間は、効力が生じた日から1年以
内です。

 6か月ではありません。


A4 誤り

 公開会社の株主割当ての場合、募集事項のほか、申込期日等
の一定事項は、取締役会の決議によって定めます(241条3項
3号)。

 募集事項等の決定機関は、募集株式の発行と同じように考え
ればよいことが、この問題からもわかるかと思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、2020目標のみなさんは、今日は不動産登記法の記述式
の講義です。

 先日の講義でも案内しましたが、今日の講義で不動産登記法の
記述式は終了です。

 今日も、できる限りの時間を使って、別紙の読み取りについて
解説をしていこうと思っています。

 これまでの仕上げでもありますね。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。




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