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今後も記述式の問題に触れていこう [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月12日(火)は、不動産登記法の記述式の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、ついに不動産登記法の記述式の講義も終了しま
した。

 別紙の読み取りについても、時間をかけて説明をしまし
たし、今後の演習に役立てていってください。

 要は慣れだと思いますので、今、できなくても、決して
焦ることなく問題演習に取り組んでください。

 そうすれば、必ずできるようになります。

 そして、講義の中でも再々お伝えしましたが、記述式の
問題は、色々と間違えながら覚えていくものです。

 その間違えた部分を、今後に生かすようにしていってく
ださい。

 では、今日も、過去問を通じて知識を振り返っておきま
しょう。

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(過去問)
Q1
 表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住所
と現在の住所とが異なることになった場合であっても、表
題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、表題
部所有者の順書の変更の登記をしないで、直ちに所有権の
保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。

Q2
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消
の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報
と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平
21-27-ア)。

Q3
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合におい
て、判決書正本に登記義務者である被告の住所として登記
記録上の住所と現在の住所とが併記されているときは、所
有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、直ちに
所有権の移転の登記を申請することができる(平24-17-5)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 なお、この場合、申請人の同一性を証するため、変更を
証する情報を申請情報と併せて提供する必要があります。


A2 誤り

 本問の場合、登記名義人の住所の変更の登記を省略する
ことはできません。

 一方、所有権以外の権利の登記の抹消を申請する場合で、
「登記義務者」の住所や氏名に変更が生じているときは、
変更を証する情報を提供することにより、登記名義人の住
所等の変更の登記を省略することができます。


A3 誤り

 判決書正本に登記記録上の住所と現在の住所が併記され
ていても、所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請
しなければいけません。

 判決書正本は、当事者の現住所を公証するものではない
からです。

 登記名義人の住所や氏名等の変更の登記は、Q2の解説
に書いたような一部の例外を除いて、申請することが当た
り前ということを改めて認識しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、2020目標の受講生のみなさんは、今後の火曜日の
講義は商業登記法の記述式に入っていきます。

 ただ、その初回の講義は、12月10日(火)としばらく先
になります。

 日曜日の講義の中でも随時案内はしていきますので、使用
するテキストを受付でもらっておいてください。

 また、今後も、記述式の問題に触れる時間を増やしていっ
てください。

 みなさんは、これまで火曜日に記述式の講義を受けていた
ので、その周辺で解くようにするといいですよね。

 やはり、学習のリズムが大切ですからね。

 これまでのペースを守る意味でも、火曜日の講義は少しの
間お休みになりますが、リズムは維持していきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう

 また更新します。




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