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新株予約権と資本金の額の減少 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月10日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、何といっても、新株予約権と資本金の額
の減少がとにかく重要でした。

 もっとも、新株予約権については、募集株式の発行等の復
習が優先ではありますね。

 ただ、取得請求権付株式などの取得の対価として新株予約
権を発行するときの添付書面にも注意です。

 対価が株式の場合とよく比較しておいてください。

 資本金の額の減少については、準備金の額の減少の手続と
比較しながら、決議機関や債権者異議手続の要否をよく整理
しておきましょう。

 特に、債権者異議手続の内容は、今のうちからしっかりと
理解しておくようにしてください。

 組織再編でも重要になってきます。

 では、いつものように過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をしようと
する場合には、募集事項として、募集新株予約権と引換えに
金銭の払込みを要しないこととする旨を定めることはできな
い(平24-29-ア)。

Q2
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募
集をしようとするときは、募集新株予約権の内容として、そ
の行使に際して出資を要しない旨を定めることができない
(平30-29-ア)。

Q3
 取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする募集新
株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株式であるとき
は、募集新株予約権の引受けの申込みをした者の中から募集
新株予約権の割当てを受ける者を定め、及びその者に割り当
てる募集新株予約権の数を定める決定は、取締役会の決議に
よらなければならない(平24-29-エ)。

Q4
 株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合
において、割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たな
い端数が生ずるときは、当該端数は切り捨てられ、株主は、
当該端数について募集新株予約権の割当てを受ける権利を有
しない(平23-29-オ)。

Q5
 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会社が承
認をしない場合には、当該会社又は指定買取人が当該新株予
約権を買い取らなければならない(平23-29-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 本問は、新株予約権を引き受ける者の募集をするというこ
とですから、新株予約権の「発行」の場面です。

 そして、新株予約権は、無償で発行することもできます
(238条1項2号)。


A2 正しい

 そのとおりです(236条1項2号)。

 本問は、前問と異なり、新株予約権の「行使」の場面です。

 新株予約権の行使の際は必ず出資の履行を伴うので、出資
を要しない旨を定めることはできません。

 Q1とセットで学習しましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(243条2項1号)。

 募集株式の発行でいえば、募集する株式が譲渡制限株式で
あるときには割当て決議を要するという204条2項に対応する
規定ですね。


A4 正しい

 そのとおりです(241条2項ただし書)。

 これも、募集株式の発行でいえば、202条2項ただし書に
対応する規定です。


A5 誤り

 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求については、本問の
ような買取の制度はありません(264条参照)。

 譲渡制限株式の譲渡等承認請求についての138条と見比べ
てみましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 受講生のみなさんは、次回は、明日、11月12日(火)の
不動産登記法の記述式の講義ですね。

 不動産登記の記述式の講義は、明日で最後ということにな
ります。

 いつものように、準備はしっかりとしておいてください。

 では、今週も一週間、頑張っていきましょう!

 また更新します。





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 今日は11月11日。
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