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いよいよ組織再編! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月24日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で前回の続きの持分会社、午後の講義
で組織変更と吸収合併の途中までを解説しました。

 一番の急所は、何といっても、吸収合併ですね。

 指定範囲はちょっと広すぎたので、吸収合併のうち、合併
を止めることの請求あたりまでをじっくり解説しました。

 このうち、合併契約の承認手続がとにかく大事なので、ま
ずは、この部分を時間かけて復習しておいてください。

 そして、あとは、債権者異議手続ですね。

 その内容は、資本金の額の減少で学習した内容とほぼ同じ
です。

 これらがベースとなって、会社分割などの手続に繋がって
いきます。

 そのほかの手続は、また次回の講義で解説しますので、と
にかく合併契約の承認手続をよく復習しましょう。

 では、確認問題です。

 いつもの過去問とは少し違う形式で、振り返りましょう。

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(確認問題)

Q1
 吸収合併契約の承認手続の原則は?

Q2
 消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株主総会
の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?

Q3
 消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の同意が
必要となるのは、どういう場合か?

Q4
 存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を譲渡制
限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?

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