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いよいよ組織再編! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月24日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で前回の続きの持分会社、午後の講義
で組織変更と吸収合併の途中までを解説しました。

 一番の急所は、何といっても、吸収合併ですね。

 指定範囲はちょっと広すぎたので、吸収合併のうち、合併
を止めることの請求あたりまでをじっくり解説しました。

 このうち、合併契約の承認手続がとにかく大事なので、ま
ずは、この部分を時間かけて復習しておいてください。

 そして、あとは、債権者異議手続ですね。

 その内容は、資本金の額の減少で学習した内容とほぼ同じ
です。

 これらがベースとなって、会社分割などの手続に繋がって
いきます。

 そのほかの手続は、また次回の講義で解説しますので、と
にかく合併契約の承認手続をよく復習しましょう。

 では、確認問題です。

 いつもの過去問とは少し違う形式で、振り返りましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 吸収合併契約の承認手続の原則は?

Q2
 消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株主総会
の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?

Q3
 消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の同意が
必要となるのは、どういう場合か?

Q4
 存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を譲渡制
限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1
 消滅会社と存続会社のそれぞれで株主総会の特別決議によ
る承認を受けなければいけません(783条1項、795条1項)。

 合併をはじめとする組織再編では、当事会社が2社出てき
ます。

 消滅会社と存続会社の双方で承認を受ける必要があること
を、しっかり理解しておいてください。


A2 
 合併対価の全部または一部が譲渡制限株式であって、消滅
会社が単一株式発行会社である公開会社である場合です
(309条3項2号)。

 消滅会社の株主にとっては、譲渡制限の定めを設定するの
と同じ結果となるからです。


A3 

 合併対価の全部または一部が持分である場合です(783条
2項)。

 なお、Q2とQ3については、消滅会社が種類株式発行会
社である場合の手続も確認しておいてください。


A4
 株主総会による承認のほか、種類株主総会の決議を要しな
いとする定款の定めがある場合を除いて、譲渡制限株式の種
類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議が必要となり
ます(795条4項1号)。

 会社法199条4項と同趣旨ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 このほか、簡易合併と略式合併の内容、それらの例外もよ
く振り返っておいてください。

 最初は、ちょっと複雑かなと感じるかとは思いますが、そ
の趣旨をよく理解しながら整理してください。

 その際には、レジュメで整理した表などを上手に活用して
もらえればと思います。

 そして、でるトコもしっかり活用して、理解を深めていっ
てください。

 それでは、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。




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