民法 昨日の講義のポイント [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、11月25日(月)は、2021目標の民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
まだまだ3回目ではありますが、今のうちから、前回の内容
を振り返ってから進むというリズムを作っておいてください。
その昨日の内容ですが、取り消すことができる行為、債務不
履行による損害賠償や解除などを解説しました。
もっとも、今はまだ基本編で全体像を学習している段階です
から、より細かいところは後日学習します。
現状、取り消すことができる行為にはどのようなものがある
か、損害賠償と解除の要件などを確認しておいてください。
また、2020目標のみなさんも、この機会に民法のテキスト1
の基本編を改めて読み返してみるといいですね。
今後、本ブログで民法の講義について触れる際に、復習のきっ
かけにしてもらえたらと思います。
では、今日の過去問です。
今日も、昨日に引き続き会社法の合併です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問等)
Q1
簡易な手続により吸収合併をすることができるのは、吸収合
併存続株式会社、吸収合併消滅会社のどちらか?
Q2
簡易合併の要件は?
Q3 過去問
吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社が吸収合併消滅
会社の債務の一部を承継しないこととすることができる(会社
法平24-34-イ)。
Q4 過去問
吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合において、
合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、合併による変
更の登記の申請書には、持分の割当てを受ける種類の種類株主
全員の同意を証する書面を添付しなければならない(商登法
平19-34-イ)。
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昨日、11月25日(月)は、2021目標の民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
まだまだ3回目ではありますが、今のうちから、前回の内容
を振り返ってから進むというリズムを作っておいてください。
その昨日の内容ですが、取り消すことができる行為、債務不
履行による損害賠償や解除などを解説しました。
もっとも、今はまだ基本編で全体像を学習している段階です
から、より細かいところは後日学習します。
現状、取り消すことができる行為にはどのようなものがある
か、損害賠償と解除の要件などを確認しておいてください。
また、2020目標のみなさんも、この機会に民法のテキスト1
の基本編を改めて読み返してみるといいですね。
今後、本ブログで民法の講義について触れる際に、復習のきっ
かけにしてもらえたらと思います。
では、今日の過去問です。
今日も、昨日に引き続き会社法の合併です。
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(過去問等)
Q1
簡易な手続により吸収合併をすることができるのは、吸収合
併存続株式会社、吸収合併消滅会社のどちらか?
Q2
簡易合併の要件は?
Q3 過去問
吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社が吸収合併消滅
会社の債務の一部を承継しないこととすることができる(会社
法平24-34-イ)。
Q4 過去問
吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合において、
合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、合併による変
更の登記の申請書には、持分の割当てを受ける種類の種類株主
全員の同意を証する書面を添付しなければならない(商登法
平19-34-イ)。
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A1
簡易合併をすることができるのは、対価を出す側の方である存
続会社です。
これは大事ですね。
A2
簡単にまとめると、存続会社が交付する合併対価の合計額が、
存続会社の純資産額の5分の1を超えない場合です。
詳細は、会社法796条2項を確認しましょう。
ポイントは、純資産額を基準とする点ですね。
A3 誤り
合併は包括承継ですから、債務の一部を承継しないとするこ
とはできません。
A4 正しい
そのとおりです(会社法783条2項・4項、商登法46条1項)。
商業登記の問題ではありますが、ほぼ会社法の知識ですね。
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さて、2021目標のみなさんは、次回の講義は、12月9日の月
曜日です。
ちょっと間隔が空きますが、これまでの内容をテキストを通じ
てしっかり振り返っておいてください。
また、できる限り、次回以降の範囲の分も目を通しておくとい
いですね。
とても読みやすいテキストですから、気軽に読むという間隔で
読み進めておくといいですね。
焦らず、じっくり取り組んでください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2019-11-26 08:51