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今日も会社法に染まりましょう [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 12月が近づいてきましたが、体調崩したりしていないで
しょうか?

 今日も天気が悪そうで、また、寒くなりそうです。

 引き続き、体調管理には十分気をつけていきましょう。

 では、今日の過去問です。

 今回も会社法です。

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(過去問)

Q1
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類
株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場
合において、甲株式会社は、A種類株式を株式の分割の対
象とせず、B種類株式のみを1対2の割合で株式の分割を
することも可能である(平18-30-エ)。

Q2
 株式会社が株式の分割をする場合において、株式買取請
求をすることが認められるときがある(平20-31-ウ)。

Q3
 株式の併合又は分割をする場合には、効力を生ずる日の
2週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、株式の
併合又は分割をするに当たり定めた事項を追加し、又は公
告をしなければならない(平21-28-エ)。

Q4
 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定めてい
る種類株式発行会社は、株式の無償割当てによってA種類
株式を有する株主にB種類株式の割当てをすることはでき
るが、株式の分割によってA種類株式を有する株主にB種
類株式を取得させることはできない(平21-28-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 種類株式発行会社では、特定の種類株式のみを分割する
こともできます(会社法183条2項3号)。


A2 正しい

 そのとおりです(会社法116条1項3号イ)。

 以下の場合に、反対株主は、株式の買取請求ができます。

 種類株式発行会社であって、種類株主に損害を及ぼすお
それがある場合でも、その種類株主総会の決議を不要とす
る定款の定めがあるとき。

 このことは、株式の併合や株式の無償割当ても同じです。


A3 誤り

 効力発生日の2週間前に通知または公告を要するのは、
株式の併合です(会社法181条)。

 分割の場合には、この事前の通知または公告は不要です。


A4 正しい

 そのとおりです。

 株式の無償割当ての場合、割当てを受ける種類株主に別
の種類株式を割り当てることができます(会社法186条1項
1号・3号)。

 一方、株式の分割の場合には、分割の対象となる株式を
有する株主に、別の種類株式を取得させることはできませ
ん(会社法183条2項3号参照)。

 会社法は、こういう比較問題がよく問われますので、ま
とめて整理しておきましょう。

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 先ほども書いたように、もうすぐ12月です。

 12月の学習相談の日程も、近日中に更新します。

 もう少しお待ちください。

 では、週の真ん中水曜日、今日も頑張りましょう!

 また更新します。





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