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商業登記法の記述式に向けて [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今朝も、名古屋はスッキリしない天気です。

 それはさておき、もうすぐ12月です。

 2020目標のみなさんは、12月10日(火)から商業登記
法の記述式の講義が始まります。

 まだ少し日にちがありますが、今日は、それに向けての
振り返りをしておきましょう。

 印鑑証明書に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基
づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、
当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当
該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町
村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない
(平18-31-ア)。

Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を
設立する場合には、設立の登記の申請書には、設立時代表
取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作
成した印鑑証明書を添付する必要はない(平19-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表
取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更
前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されてい
ないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締
役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につ
き市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければなら
ない(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合におい
て、定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時
代表取締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、
設立時取締役による互選を証する書面に押された設立時取
締役の印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付
しなければならない(平19-32-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 取締役会設置会社以外の会社においては、就任承諾書に
係る印鑑証明書は、取締役のものについて必要です(商登
規則61条4項)。

 代表取締役のものではありません。


A2 誤り

 取締役会設置会社においては、代表取締役の就任承諾書
に係る印鑑証明書を添付します(商登規則61条4項・5項)。

 これは、設立の場面でも同じです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(商登規則61条6項3号)。

 こちらは、代表取締役を選定した議事録等に係る印鑑証
明書についての問題です。

 少し長い問題文ですが、問題文の記述のとおり正しい内
容ですから、読みながら納得できるくらいによく理解して
おいて欲しいと思います。


A4 誤り

 設立の段階で、代表取締役を選定した議事録等について
の印鑑証明書を添付することはありません。

 規則61条6項の規定は、代表取締役の就任による変更の
登記についての規定ですから、会社が成立した後の話です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 商業登記法の記述式の問題では、役員変更の登記が必ず
出題されます。

 役員変更の登記では、印鑑証明書の通数を正確に特定す
ることが大事です。

 この機会に、規則61条の4項から6項をしっかり復習し
ておいて欲しいと思います。

 ここの理解が、本人確認証明書の添付の要否にもかか
わってきますしね。

 今のうちに準備しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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