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不動産登記法の記述式はやっていますか? [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日の記事では、もうすぐ商業登記法の記述式の講義
が始まりますよ、と書きました。

 2020目標のみなさん、不動産登記法の記述式には毎
週きちんと触れていますか?

 問題を解いたり、解けない日は間違いノートに目を通
したり。

 火曜日の講義が記述式の日ですから、それに合わせて
これまでのリズムを保ってください。

 ということで、今日は不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の
移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報と
して、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承
継会社の登記事項証明書を提供しなければならない
(平21-14-ア)。

 
Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割
承継株式会社とする吸収分割があった場合において、A
社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原
因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、
登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の
登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供するこ
とを要しない(平25-25-ア)。

   
Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義
人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、
申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供した
ときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない
(平28-18-エ)。


Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1
か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供
して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会
社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 ここは、共同申請ですが登記事項証明書という公文書を
要するほかに、分割契約書も必要というところがポイント
です。


 なお、承継会社の会社法人等番号を提供すれば、そこか
ら分割の事実を確認できる限り、登記事項証明書の提供に
代えることができます。



A2 誤り

 分割契約書の提供も要します。

 普通抵当権の場合は、Q1の所有権と同様に考えればよ
いです。


 これに対して、元本の確定前の根抵当権者に会社分割が
あったときは、その登記原因証明情報として、登記事項証
明書または会社法人等番号を提供すればよいです。


 この場合は、分割契約書の提供を要しません。

 ここはよく比較しておくといいでしょう。


A3 正しい

 そのとおりです。

 会社法人等番号により、登記官がその法人の住所を確認
できるからです。



A4 正しい

 そのとおりです。

 申請人が会社法人等番号を有する法人である場合、その
代表者の資格を証する情報として、会社法人等番号ではな
く、登記事項証明書を提供して申請することもできます。


 その場合の急所は、作成後1か月以内という作成期限で
すね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 勉強を続ける上で、日々のリズムはとても大切です。

 スケジュールの関係で講義がない日も、いつもと同じよ
うに準備をするつもりで勉強するといいですね。

 では、週末の金曜日、今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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