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今日は11月最終日。確認しておいて欲しいこと [司法書士試験・会社法]


 おはようございます!

 今日で11月も最後、明日から12月ですね。

 そして、明日は、2020目標のみなさんの会社法・商登法
の講義です。

 みなさんには、ぜひ、前回の合併契約の承認手続をしっか
りと振り返っておいて欲しいと思います。

 それと、債権者異議手続の内容ですね。

 明日の講義に備えて、このあたりを重点的に復習しておい
てください。

 その際には、でるトコもフル活用するとより効果的ですね。

 では、今日は会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、
定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するもの
に限定することができる(平18-35-ア)。


Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関
するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その
旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。


Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いず
れも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。


Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている
監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
まで伸長することができる(平18-35-イ)。

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A1 誤り

 大会社は会計監査人設置会社なので、監査役の監査の範囲
を会計に関するものに限定することはできません(会社法
389条1項カッコ書)。

 こういう問題は、スパッと解けるようにしたいですね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定
款の定めがあるときは、その旨が登記事項となります(会社
法911条3項17号イ)。

 ここは、申請書も書けるようにしておきましょう。


A3 誤り

 監査等委員である取締役の任期につき、誤りです。

 こちらは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法
332条1項本文、4項)。

 

A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定
款の定めがあるということは、非公開会社です(会社法398条
1項)。

 したがって、監査役の任期を10年まで伸長することができ
ます(会社法336条2項・1項)。

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 明日から12月。

 今年ももうすぐ終わりなのかと思うと、1年って本当に早
いですよね。

 年が明けると、本試験まで何だかんだとあっという間です。

 日々の時間を、大切に使っていきたいですね。

 では、土曜日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。






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