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今日は会社法 組織再編に入ります [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、会社法・商登法の講義ですね。

 ここ数日の記事でも書いていましたように、今日の午後
から組織再編に入ります。

 会社法では、重要なテーマの一つですね。

 できる限り、時間をかけてじっくり解説する予定です。

 ということで、早速、今日の過去問です。

 今日の午前の講義では、前回の続きの持分会社を解説し
ますので、その持分会社の過去問です。

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(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員
になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受け
ることを要しない(平23-27-ア)。

Q2
 法人は、合同会社の社員になることができるが、合名会
社及び合資会社の無限責任社員になることはできない(平
20-35-ア)。

Q3
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合に
は、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社
員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限
責任社員としてこれを弁済する責任を負う(平19-34-ウ)。

Q4
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、定款
に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の業務を執
行する社員の全員の同意によってすることができる(平21-
31-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 公証人の認証を受けなくてよいという点が、持分会社を
設立する一つのメリットでもあります。

 その分、設立手続に要する費用を抑えることができます。


A2 誤り

 持分会社の種類を問わず、法人はその社員となることが
できます。

 ここでは、ついでに、取締役の欠格事由を振り返ってお
くといいですね。


A3 正しい

 そのとおりです。

 社員の責任を変更した場合、債権者の異議手続が用意さ
れていない分、債権者に有利で、社員に不利な規定となっ
ていました。

 その点を念頭に置きながら、会社法583条を確認してお
きましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法585条2項)。

 合同会社の社員は有限責任社員ですから、業務を執行し
ない社員の持分の譲渡は、業務執行社員の全員の同意によっ
てすることができます。

 ここでは、定款変更の特則である会社法585条3項、持
分を譲渡した社員の責任の586条を確認しておくといいで
しょう。

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 今日は、11月最後の日曜日ということになるんですかね。

 12月10日(火)からは商業登記法の記述式が始まります
し、年内の講義は会社法三昧というところでしょうか。

 年末年始の過ごし方なども、随時、お話ししていきます。

 では、日曜日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。





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