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明日の会社法の講義に向けて [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 2020目標のみなさんは、明日の日曜日は会社法の講義
ですね。

 まずは、前回の内容をよく振り返っておいてください。

 そして、明日は、午後の講義から組織再編に入っていく
予定です。

 ということで、今日の過去問は、その組織再編と関係す
る知識を振り返っておきましょう。

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(過去問)
Q1
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類
株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場
合において、譲渡制限株式ではないA種類株式を譲渡制限
株式にするための定款変更をするには、株主総会の特殊決
議(原則として、株主総会において議決権を行使すること
ができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分
の2以上に当たる多数をもって行う決議)を要する(平18-
30-オ)。

Q2
 会社法上の公開会社における募集株式の発行も、公開会
社でない取締役会設置会社における募集株式の発行も、株
主に株式の割当てを受ける権利を与えない場合には、取締
役会の決議により募集事項を定める。なお、募集株式の払
込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である
場合については考慮しないものとする(平12-35-5)。

Q3
 種類株式発行会社において縁故者に対してのみ募集株式
の発行を行う場合には、種類株主総会の特別決議により募
集事項を決定しなければ、当該募集株式の効力が生じない
ことがある。この記述は、会社法上の公開会社と公開会社
でない株式会社のいずれにも当てはまる(平20-29-ウ)。

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A1 誤り

 本問の場合、株主総会の特別決議と、譲渡制限の定めを
設定するA種類株式の種類株主総会の特殊決議を要します。

 このあたりの手続は、もう大丈夫でしょうか。


A2 誤り

 本問は、第三者割当てによる募集株式の発行についての
ものです。

 公開会社では、取締役会の決議により募集事項を定めま
すが、非公開会社では、株主総会の特別決議により募集事
項を定めるのが原則です。

 非公開会社でも、株主総会の特別決議による委任を受け
れば、取締役会で募集事項を定めることができますが、当
然に、非公開会社でも取締役会としている点で誤りです。


A3 正しい

 そのとおりです。

 本問も、第三者割当てによる募集株式の発行についての
問題です。

 募集する株式が譲渡制限株式であるときは、譲渡制限株
式を有する種類株主の種類株主総会の特別決議が必要とな
ります(会社法199条4項)。

 このことは、公開会社、非公開会社を問いません。

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 今回の問題が、どのように組織再編と関連するのか。

 それは、明日の講義で明らかとなります。

 楽しみにしていてください。

 では、土曜日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。




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