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今日も不動産登記法を振り返ろう [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩はだいぶ寒くなりました。

 もうすぐ12月ですからね。

 今年ももう少しで終わりと思うと、本当に時間が過ぎ
るのは早いですよねえ。

 それだけに、毎日、メリハリのある過ごし方をしたい
ものですね。

 ということで、早速、いつものとおり過去問です。

 今回も不動産登記法です。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 A所有の不動産について、AからBへの所有権の移転
の登記の申請と、BからCへの所有権の移転の登記の申
請とが連件でされた場合には、B及びCに対して登記識
別情報が通知される(平20-13-ア)。


Q2
 Bの債権者Aが、Bに代位して、相続を原因とするB
及びCへの所有権の移転の登記を申請した場合、Aは登
記識別情報の通知を受けることができる(平17-13-ア)。


Q3
 所有権の登記名義人が登記義務者としてする登記の申
請を代理人によってする場合で、かつ当該申請を、申請
書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務
者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。

Q4
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提
供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、
作成後3か月以内のものであることを要する(平20-17-
オ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。
 
 2件の登記が完了した場合、中間のBは既に過去の登記
名義人となりますが、そのBにも登記識別情報は通知され
ます。


 連件で申請しても、登記は1件ずつ処理します。

 この点をよく理解しておくといいですね。


A2 誤り

 債権者代位によって登記をしたときは、申請人となった
債権者のA、登記名義人となったBのいずれにも登記識別
情報は通知されません。


 改めて、申請人自ら登記名義人となるときに登記識別情
報が通知される、という点を確認しておいてください。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 印鑑証明書の添付を要する場合、もう完璧でしょうか?

 所有権の登記名義人が登記義務者となるときは、登記義
務者が委任状に押印した印鑑について、市区町村長作成の
印鑑証明書の添付を要します。


 法人が登記名義人であれば、その添付すべき印鑑証明書
は、登記所作成のものとなります。

 

A4 誤り

 住所を証する情報として使用するときの印鑑証明書は、
作成後3か月以内のものであることを要しません。


 添付書面の作成期限、この機会に振り返っておくといい
ですよね。

 受講生のみなさんは、レジュメで表にまとめておいたも
のを再確認しておいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 2020目標のみなさんは、明後日の日曜日、会社法・商
登法の講義ですね。

 この日の途中から組織再編に入ります。

 会社法の最後の大きな山場かなと思います。

 引き続き頑張りましょう!

 では、また更新します。




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