今日は久しぶりの不動産登記法・総論 [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
2020目標のみなさんは、明日は、会社法・商登法の
講義ですね。
前回の講義では何をやったか、覚えていますか?
明日の講義に備えて、振り返っておいてください。
では、いつものように過去問をピックアップしておき
ます。
今回は、久しぶりの不動産登記法の総論で、その中で
もよく出題される登録免許税からです。
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(過去問)
Q1
委託者から受託者に信託のために財産を移す場合におけ
る信託による財産権の移転の登記については、登録免許税
が課されない(平24-27-エ)。
Q2
地目が墓地である土地についての相続を原因とする不動
産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価
額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ウ)。
Q3
国が私人に対して土地を売却した場合において、所有権
の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課されな
い(平24-27-イ)。
Q4
国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登記を
嘱託する前提として、当該不動産について登記義務者が行
うべき相続の登記を代位により嘱託した場合の登録免許税
の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-エ)。
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2019-11-16 08:46