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今後も記述式の問題に触れていこう [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月12日(火)は、不動産登記法の記述式の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、ついに不動産登記法の記述式の講義も終了しま
した。

 別紙の読み取りについても、時間をかけて説明をしまし
たし、今後の演習に役立てていってください。

 要は慣れだと思いますので、今、できなくても、決して
焦ることなく問題演習に取り組んでください。

 そうすれば、必ずできるようになります。

 そして、講義の中でも再々お伝えしましたが、記述式の
問題は、色々と間違えながら覚えていくものです。

 その間違えた部分を、今後に生かすようにしていってく
ださい。

 では、今日も、過去問を通じて知識を振り返っておきま
しょう。

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(過去問)
Q1
 表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住所
と現在の住所とが異なることになった場合であっても、表
題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、表題
部所有者の順書の変更の登記をしないで、直ちに所有権の
保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。

Q2
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消
の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報
と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平
21-27-ア)。

Q3
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合におい
て、判決書正本に登記義務者である被告の住所として登記
記録上の住所と現在の住所とが併記されているときは、所
有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、直ちに
所有権の移転の登記を申請することができる(平24-17-5)。

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