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続・募集事項の決定機関 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 朝晩がだいぶ寒くなってきましたね。

 これからどんどん寒くなりますので、風邪を引かないように
気をつけましょう。

 では、早速ですが、今日の振り返りです。

 昨日、募集株式の発行等のうち、募集事項の決定機関を確認
しましたが、きちんと整理できましたか?

 今回も、その続きです。

 ただ、先に進む前に、昨日の種類株式発行会社以外の場合の
募集事項の決定機関をもう一度振り返りましょう。

 振り返ったら、今日の確認問題に進んでください。

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(確認問題)
Q1
 種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与
えないで募集株式を発行する場合において、種類株主総会の特
別決議が必要となるのはどういう場合か?

Q2 
 種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与
えて募集株式をする場合において、種類株主総会の特別決議が
必要となるのはどういう場合か?

Q3 
 Q1、Q2いずれも、公開会社・非公開会社を問わず適用に
なるか?

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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