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続・募集事項の決定機関 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 朝晩がだいぶ寒くなってきましたね。

 これからどんどん寒くなりますので、風邪を引かないように
気をつけましょう。

 では、早速ですが、今日の振り返りです。

 昨日、募集株式の発行等のうち、募集事項の決定機関を確認
しましたが、きちんと整理できましたか?

 今回も、その続きです。

 ただ、先に進む前に、昨日の種類株式発行会社以外の場合の
募集事項の決定機関をもう一度振り返りましょう。

 振り返ったら、今日の確認問題に進んでください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)
Q1
 種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与
えないで募集株式を発行する場合において、種類株主総会の特
別決議が必要となるのはどういう場合か?

Q2 
 種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与
えて募集株式をする場合において、種類株主総会の特別決議が
必要となるのはどういう場合か?

Q3 
 Q1、Q2いずれも、公開会社・非公開会社を問わず適用に
なるか?

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




 さて、きちんと前回の分を振り返ってから、今日の分を確認
できましたか?

 この振り返る、という一手間をきちんとするかしないかで、
合格への道のりが変わってくるんだということを常に念頭に置
いて欲しいと思います。

 あの時しっかりやっておけばよかった、そんな後悔をみなさ
んにはしてもらいたくありません。

 できることは、しっかりやりましょう。


A1 会社法199条4項 

 募集株式の種類が譲渡制限株式であるとき。

 ただし、次の場合は、種類株主総会の決議を要しません。

 ・種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合
 ・議決権を行使することができる種類株主がいない場合


A2 会社法322条1項4号

 株主割当てによる募集株式の発行等をすることが、ある種類
の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき。

 なお、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあ
る場合でも、その種類株主総会の決議を要しないとする定款の
定めがあるときは、種類株主総会の決議を要しません(322条
2項、3項)。


A3

 種類株主総会の決議を要する場合は、公開会社・非公開会社
を問わず適用となります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 大事なところは、きっちり理解できるように徹底的に繰り返
していきましょう。

 そして、手元のでるトコや過去問で、アウトプットをしてみ
ましょう。

 不十分であれば、該当の部分のテキストをしっかり読み込ん
でおいてください。

 根気よく頑張っていきましょう。

 それが、合格に繋がりますからね。

 では、また更新します。





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