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記述式の講義も、次回でラスト。そして最終合格発表。 [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日、11月5日(火)は、不動産登記法の記述式の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 記述式の講義全10回のうち、昨日は9回目。

 いよいよ、次回でラストですね。

 昨日も、別紙の問題にじっくりと時間をかけて解説しま
した。

 また、本試験の問題から、別紙をいくつかピックアップ
をして解説しました。

 別紙の読み取りも、要は慣れです。

 残りあと1回ではありますが、次回も、できる限り別紙
の読み取りについて解説をする予定です。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の場合
とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなければ、当
該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記の申請をする
ことはできない(平12-16-オ)。

Q2
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債務者
の住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされ
た場合において、乙土地について甲土地と共同根抵当とす
る根抵当権の設定の登記を申請するときは、その前提とし
て、甲土地について債務者の住所の変更の登記を申請しな
ければならない(平26-23-ウ)。

Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相続を
登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合において、
指定債務者の合意の登記がされていないときは、相続開始
後6か月以内の間は、根抵当権者は、元本の確定の登記を
申請することができない(平22-17-ア)。

Q4
 確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した場合
に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続開始後6
か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設定者との合意
により指定債務者を定めて、その登記を申請することがで
きる(平16-20-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。

 共同根抵当の追加設定の場合、全ての不動産について極度
額、債権の範囲、債務者が一致していなければなりません。


A2 誤り

 地番の変更を伴わない行政区画の変更であれば、追加設定
の登記の前提として、根抵当権の債務者の住所の変更の登記
の申請を要しません(先例平22.11.1-2759)。

 この先例、講義でも出てきました。

 忘れていたら、ぜひ振り返っておいてください。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問では、まだ合意の登記をしていないので、元本が確定
しないまま続くのか、それとも、相続開始の時点をもって確
定するのかわからない状態です。

 この場合、元本の確定前にしかできない登記、または確定
後にしかできない登記を申請することはできません。

 設問は元本の確定の登記ですが、これも同じことです。


A4 正しい

 そのとおりです。

 本問は、合意の登記をする前に、他の事由(例 元本の確
定期日の到来)により元本が確定したケースのことを聞いて
います。

 この場合、相続開始後6か月以内であれば、指定債務者の
合意の登記を申請することができます。

 相続開始後、他の事由で元本が確定するまでの間に発生し
た債権を担保させる実益があるからです。

 このあたりの理由も、改めてよく理解しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 朝晩がかなり寒くなってきて、風邪を引きやすい季節になっ
てきました。

 体調管理には、十分気をつけて過ごしましょう。
 
 また、昨日は最終合格発表の日でした。

 合格されたみなさん、おめでとうございます!

 11月20日(水)には、合格祝賀会があります。

 私も参加しますので、ぜひお越しいただければと思います。

 そして、今頑張っているみなさんは、来年が自分の番です。

 モチベーションを高めて、これからも頑張ってください!

 では、週の真ん中水曜日、今日も頑張りましょう!

 また更新します。





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 合格者のみなさん、本当にお疲れさまでした。
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