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高い意欲を持とう [不登法・総論]



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 おはようございます!

 唐突ですが、試験の合格に必要なことって何でしょう?

 私は、モチベーションと集中力かなと思っています。
 
 時期的に、今は、やや中途半端な時期でもあります。

 来年の本試験まで、まだ期間がありますしね。

 そういう中でも、モチベーションを維持することが大切
ですね。

 簡単なようで難しいことでもありますが、何事も、積極
的に取り組んで欲しいなと思っています。

 また、試験の合格のためには、インプットとアウトプッ
トを繰り返すことも重要となります。

 ただ漫然とこなすのではなく、しっかり目的をもって、
取り組んで欲しいと思います。

 問題演習で自分の弱点を知り、そして、インプットを繰
り返して、その弱点を得意分野に変えていきましょう。

 では、今日の過去問です。

 今回は、不動産登記法です。

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(過去問)
Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止
の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記
義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の
登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹
消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない
(平28-16-イ)。

Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した
者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明
情報の提供を要しない(平23-24-イ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務
者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務を
Bが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当
該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑
に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-
17-エ)。

Q4
 根抵当権の債務者の氏名等を変更する登記を、申請書を提
出する方法によって申請するときは、所有権の登記名義人で
ある設定者の印鑑証明書を添付しなければならない(平12-
13-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。

 仮処分による失効を原因とする登記の申請には、登記原因証
明情報の提供を要しません。

 問題文は長いですが、端的に、結論を導けるようにしましょう。


A2 誤り

 敷地権付き区分建物について、74条2項により所有権の保存
の登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要します。

 74条1項に基づいて所有権の保存の登記を申請するときは、
登記原因証明情報の提供を要しないこととよく比較しておきま
しょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 所有権の登記名義人が登記義務者となるにもかかわらず、そ
の印鑑証明書の提供を要しない例外ケースですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 根抵当権の債務者の変更の登記を申請する場合、原則どおり、
設定者の印鑑証明書の提供を要します。

 Q3とセットで押さえておきたいですね。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 11月になって、だいぶ朝晩が寒くなってきました。

 この時期、風邪を引きやすい季節でもあるので、体調管理に
も十分気をつけてください。

 そして、風邪を引いてしまったときは、無理をせず回復に努
めて、またリズムを戻していきましょう。

 無理をしない、焦らないということも大切ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。
 




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