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商業登記法の記述式に向けて [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日、2020目標のみなさんは、不動産登記法の記述式が
終わり、今後、商業登記法の記述式を学習していきます。

 その準備とでもいいますか、久しぶりに就任承諾書などの
印鑑証明書を振り返っておきましょう。

 以下に過去問をピックアップしておきますが、この機会に
改めて、商業登記規則61条4~6項を再確認してください。

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(過去問)
Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づ
く取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該
代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表
取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作
成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。

Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を設
立する場合には、設立の登記の申請書には、設立時代表取締
役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した
印鑑証明書を添付する必要はない(平19-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取
締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の
代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないと
きは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議
事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村
長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない
(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合において、
定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取
締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、設立時取
締役による互選を証する書面に押された設立時取締役の印鑑
につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければな
らない(平19-32-ア)。

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