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商業登記法の記述式に向けて [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日、2020目標のみなさんは、不動産登記法の記述式が
終わり、今後、商業登記法の記述式を学習していきます。

 その準備とでもいいますか、久しぶりに就任承諾書などの
印鑑証明書を振り返っておきましょう。

 以下に過去問をピックアップしておきますが、この機会に
改めて、商業登記規則61条4~6項を再確認してください。

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(過去問)
Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づ
く取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該
代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表
取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作
成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。

Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を設
立する場合には、設立の登記の申請書には、設立時代表取締
役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した
印鑑証明書を添付する必要はない(平19-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取
締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の
代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないと
きは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議
事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村
長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない
(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合において、
定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取
締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、設立時取
締役による互選を証する書面に押された設立時取締役の印鑑
につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければな
らない(平19-32-ア)。

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A1 誤り

 取締役会設置会社以外の会社においては、就任承諾書に係る
印鑑証明書は、取締役のものについて必要です(商登規則61条
4項)。

 代表取締役のものではありません。


A2 誤り

 取締役会設置会社においては、代表取締役の就任承諾書に係
る印鑑証明書を添付します(商登規則61条4項・5項)。


 これは、設立の場面でも同じです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(商登規則61条6項3号)。

 こちらは、代表取締役を選定した議事録等に係る印鑑証明書
についての問題です。


 少し長い問題文ですが、問題文の記述のとおり正しい内容で
すから、読みながら納得できるくらいによく理解しておいて欲
しいと思います。


 読んでいてよくわからない方は、ちょっと条文の読み込みが
足らないんだと思います。



A4 誤り

 設立の段階で、代表取締役を選定した議事録等についての印
鑑証明書を添付することはありません。


 規則61条6項の規定は、代表取締役の就任による変更の登記
についての規定ですから、会社が成立した後の話です。


 就任承諾書の印鑑証明書について規定した規則61条4項と5項
が、設立の場面と成立後の場面を分けて規定しているのとよく
比較してみるといいと思います。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 そういえば、元阪神の新庄さんが、現役復帰を宣言したとか。

 年齢的に厳しいのは承知の上で、何かを目指すことが大事だと
いうメッセージのようです。

 人間、目標があった方が何かとやる気も出ますし、頑張ること
はすごくいいことですね。

 迷うくらいなら、とにかくやってみる。

 諦めたことであっても、とにかくまた頑張ってみる。

 とても大切なことだなと思いますね。

 僕のモットーでもあります。

 それでは、週末の金曜日、今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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