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今日は久しぶりの不動産登記法・総論 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 2020目標のみなさんは、明日は、会社法・商登法の
講義ですね。

 前回の講義では何をやったか、覚えていますか?

 明日の講義に備えて、振り返っておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておき

ます。

 今回は、久しぶりの不動産登記法の総論で、その中で
もよく出題される登録免許税からです。


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(過去問)
Q1
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合におけ
る信託による財産権の移転の登記については、登録免許税
が課されない(平24-27-エ)。


Q2
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不動
産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価
額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ウ)。


Q3
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有権
の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課されな
い(平24-27-イ)。


Q4
 国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登記を
嘱託する前提として、当該不動産について登記義務者が行
うべき相続の登記を代位により嘱託した場合の登録免許税
の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-エ)。


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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 たとえば、不動産の所有権を信託した場合、信託の登記
分は不動産価額の1000分の4ですが、これと同時にする所
有権の移転の登記の分は非課税です。



A2 誤り

 墳墓地に関する登記は、非課税です。

 墓地に関しては、この年と平成17年にも聞かれています。


A3 誤り

 私人が権利者として登記をする場合、原則どおり、課税
されます。


 これに対し、国が登記権利者となる場合は、非課税です。


A4 誤り

 国など、官公署が私人に代位して登記を嘱託するときは、
登免許税は課されません(非課税)。


 非課税となる登記は、きちんと整理しておきましょう。
 
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 11月ももう半ばを過ぎましたね。

 早いです。

 そういえば、来週の水曜日、11月20日は合格祝賀会です。

 合格した方は本ブログを見ていないように思いますが、一
人でも多くの方と合格の喜びを分かち合いたいです。

 ぜひ参加してください。

 また、今頑張っているみなさん、来年の合格祝賀会でぜひ
喜びを分かち合いましょう!

 これからも頑張ってください。

 では、また更新します。




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