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今日から11月!気持ち新たに頑張りましょう! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日から11月ですね。

 大体、この時期というのは、本試験まではまだ期間があり
ますし、やや中途半端な時期でもあります。

 ちょっと、気持ち的に緩むといいますかね。

 集中力をずっと維持するのはなかなか難しいところではあ
りますが、月の変わり目というのは見直すのにいい時期でも
あります。

 前回の内容を振り返ったり、間違いノートを確認したりと
いったリズムを守れているかどうか、とかですね。
 
 気持ち新たに、今月も頑張りましょう。

 では、今日もいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)
Q1
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いず
れも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。

Q2
 監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役会は、
いずれも、取締役の過半数が社外取締役である場合には、そ
の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締
役に委任することができる(平28-31-ア)。

Q3
 重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財について
の取締役会の決議について、特別取締役による議決をもって
行うことができる旨は、定款で定めることを要しない(平29-
30-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 監査等委員である取締役の任期は、4年ではなく、2年です
(会社法332条1項本文、4項)。

 ですので、その点が誤りです。


A2 誤り

 監査役会設置会社においては、取締役の過半数が社外取締役
であることにより、重要な業務執行の決定を委任できるとする
規定はありません。

 監査等委員会設置会社では、一定の事項を除く、重要な業務
執行の決定を取締役に委任することができます(会社法399条
の13第5項)。

 399条の13は、きちんと確認しておくべきですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 特別取締役による議決の定めは、定款で定けることを要しま
せん(会社法373条1項参照)。

 ちなみに、監査等委員会設置会社も特別取締役による議決の
定めをすることができるのが原則です。

 ですが、取締役の過半数が社外取締役である場合や、重要な
業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができ
る旨の定款の定めがある場合は、これを定めることができませ
ん(会社法373条1項カッコ書)。

 この点も、よく確認しておいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 昨日の記事でも書きましたが、11月の学習相談の日程、更新
しています。

 普段スマホ用のページで見ている方は、PC用に切り替えない
と見られないかもしれません。

 ページの一番上の「お知らせコーナー」に、いつも記載して
います。

 講師の私が直接対応していますので、何か相談したいことが
あれば、いつでも利用してください。

 特に予約は不要ですし、また、電話でも受け付けています。

 ということで、11月も頑張っていきましょう!

 また更新します。




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