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今日は10月最終日 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日で10月も最後、明日から11月ですね。

 早いもので、2019年ももうあと少しということになり
ますよね。

 また、今週末は三連休ですが、連休明けの11月5日(火)
は、最終合格発表です。

 先日、口述試験を受けられた方は、これでようやくホッ
とできるといったところでしょうか。

 そして、今頑張っているみなさんは、来年の合格を掴み
取りましょう!

 では、いつものように過去問です。

 今回は、不動産登記法の総論です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記が
されている場合において、所有権移転請求権の移転の登記
を申請するときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記
の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければ
ならない(平24-16-ウ)。

Q2 
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権
の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の
登記名義人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請
する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当た
らない(平17-21-イ)。

Q3
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場
合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記
による移転請求権の仮登記がされているときは、その付記
された仮登記の名義人は、利害関係を有する第三者に当た
らない(平23-22-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 2号仮登記を移転したときは、その登記は、付記登記の
本登記で実行します。

 これは本登記ですから、登記義務者である仮登記名義人
の登記識別情報を提供する必要があります。


A2 正しい

 そのとおりです。

 所有権の移転の仮登記に後れて「相続」による所有権の
移転の登記がされているときは、その相続人は、仮登記に
基づく本登記の登記義務者となります。

 利害関係人とは申請人以外の第三者のことをいいますか
ら、本問は正しいということになります。

 このように、所有権の仮登記の後に所有権の移転の登記
がされているときは、登記の目的と登記原因を必ず確認す
るようにしましょう。


A3 誤り

 本問の仮登記名義人は、利害関係を有する第三者に当た
ります。

 文章だけだとわかりにくいのですが、これは、所有権移
転請求権を目的として売買予約をしたケースですね。

 自分で図を書いてみたり、テキストに戻ってみたりして
再確認しておいてください。 

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 明日から11月ということで、11月の学習相談の日程を更
新しておきました。

 電話でも受け付けていますから、何か聞きたいことのある
方はいつでも気軽に利用してください。

 また、11月6日(水)は、2021目標の20か月コースの11
月開講クラスの民法第1回目の講義です。

 こちらは体験受講もできますので、お時間のある方は、ぜ
ひ参加してみてください。

 やりがいのある司法書士、目指しましょう。

 では、今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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