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記述式の講義も大詰めです [不登法・総論]



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 おはようございます!

 夕べは寒かったですね。

 今季初の暖房をつけました。

 これから寒くなりますから、みなさんも体調管理には十分
気をつけてお過ごしください。

 さて、昨日、10月29日(火)は、不動産登記法の記述式の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日が第8回でしたから、残すところあと2回ということで、
記述式の講義も大詰めになってきましたね。

 その昨日から応用編ということで、昨日は、いわゆる別紙
問題について、いつもより時間をかけて解説しました。

 まずは、別紙を示されたときに、どの部分を重点的にチェッ
クすればよいのか、そういう視点を掴んでいってください。

 実務をやっていると、「これは何が起きているんですか?」
など、書面を見せられて聞かれることも多いです。

 今学習していることは、いずれ役に立つための基礎知識の
構築でもありますので、きちんと、読み取れるようにしてい
きましょう。

 では、不動産登記法の過去問をいくつかピックアップして
おきます。

 今回は、仮処分に関する問題です。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮
処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地についてされて
いる。債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての
所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の登
記に後れる登記の抹消を単独で申請するときは、その旨をあ
らかじめ当該登記の登記名義人に対して通知をしたことを証
する情報を提供しなければならない(平26-24-ウ)。

Q2
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処
分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に
基づく本登記と同時に申請することにより、単独で所有権以
外の用益権に関する登記であって当該仮処分の登記に後れる
ものを抹消することができるが、保全仮登記より後順位の地
上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはでき
ない(平16-14-エ)。

Q3
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登
記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮
登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に
当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされてい
るときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなけ
ればならない(平27-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問は、仮処分による失効を原因とする権利の抹消の登記
の話です。

 この場合、通知をしたことを証する情報の提供を要します。

 また、この登記を申請するときは、登記原因証明情報の提
供を要しなかったことも要チェックですね。

 申請書のひな形も、ついでに振り返っておいてください。


A2 誤り

 仮処分の債権者は、保全仮登記に後れる地上権の登記はも
ちろん、この地上権を目的とする抵当権の登記も、抹消する
ことができます。

 そもそも、保全仮登記に遅れる地上権の登記のみを抹消し
て、その地上権を目的とする抵当権の登記だけ抹消しないと
いうことはできないですからね。


A3 誤り

 仮処分に後れる賃借権の登記の抹消は、仮処分の債権者が
申請するのであって、登記官が職権で抹消するのではありま
せん。

 引っかけ問題みたいなものですね。

 なお、登記官が職権で抹消するのは、仮処分の登記です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、昨日の講義内でも告知しましたが、次回の日曜日の
会社法の講義ですが、途中からテキスト2に入ります。

 最初は、前回の講義の続きから解説をするので、テキスト
1も忘れずに持ってきてください。

 会社法も、テキスト2ということで、だいぶ佳境に入って
きたなというところです。

 だいぶ大変になってきたかと思いますが、頑張って乗り切っ
て欲しいと思います。

 引き続き、私のほうでもしっかりとサポートしていきます。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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