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昨日の急所 不動産登記法の記述式 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 日本シリーズ・・・

 さて、昨日、10月22日(火)は、不動産登記法の記述式の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日もいくつかの問題をピックアップして、じっくりと解
説をしました。

 中でも、買戻特約に関する問題ですね。
 
 買戻特約は、本試験の記述式でいつ出題されてもおかしく
ないと思っています。

 択一でもよく聞かれますし、この機会に、ぜひ、しっかり
と復習しておいて欲しいと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識
別情報を提供することを要しない(昭60-31-4)。

Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場
合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人
は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供し
なければならない(平24-16-エ)。

Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可
を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産
につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登
記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供す
る必要がある(平18-18-ウ)。

Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として
記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続し
た場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申
請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提
供しなければならない(平24-16-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 一部の例外を除き、単独申請による登記については、登記
識別情報の提供を要しません。

 相続登記の申請情報は、添付情報も含めて、スラスラと書
ける状態にしていきましょう。


A2 誤り

 破産財団に属する不動産を任意売却したことによる登記を
申請するときは、登記義務者の登記識別情報の提供を要しま
せん。

 この登記は、裁判所の許可を証する情報を提供して申請す
るため、これにより登記の真正が担保されるからです。

 択一では頻出の知識です。


A3 誤り

 登記識別情報の提供は不要です。

 本問の登記も、家庭裁判所の許可を証する情報を提供して
申請するので、これにより登記の真正が確保されるためです。


A4 誤り

 抵当権の変更の登記は、抵当権者が登記権利者、設定者が
登記義務者となって共同で申請します。

 したがって、本問で提供を要するのは、設定者である所有
権の登記名義人に通知された登記識別情報です。

 申請人の特定は、記述式の問題でもとても重要です。

 間違えないように気をつけましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 崖っぷちとなってしまった我らがジャイアンツ。

 応援する我々としては、ここからの4連勝を信じるしかあ
りません。

 選手も、どうか意地を見せて欲しいものです。

 さて、勝負の行方はいかに・・・

 それでは、週の真ん中水曜日。

 今日も頑張っていきましょう!
 
 また更新します。




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