今日は記述式 間違いノートをフル活用しよう [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日の選手目線での胴上げの動画、楽しんでいただけたでしょうか。
ところが、今日は、阿部選手引退というニュースが・・・
もう1年は続けると思っていただけに、驚きのニュースでした。
これからの時期、プロ野球はクライマックス、日本シリーズへと続い
ていきますが、同時に、こういう引退などのニュースが出てくる時期で
もあります。
秋は涼しくて気持ちがいい季節ですが、こういう時期でもありますね。
さて、野球の話はそこまでとしまして・・・
今日は、不動産登記法の記述式の講義ですね。
まだまだ解いた問題の積み重ねも少ないですし、解き方を身に付けて
いこうという段階ではあります。
いこうという段階ではあります。
すでに何回もお話ししていますが、記述式の問題を解いたときは、き
ちんと間違いノートを作るようにしましょう。
ちんと間違いノートを作るようにしましょう。
記述式は、いかにミスを減らしていくのかということが重要です。
注意力を高めるという意味でも、間違いノートを作ることは大切と思
っています。
っています。
そして、それを記述式の問題を解く前、あるいは、記述式の問題を解
く時間がなかったときなど、何回も繰り返し確認してください。
それが力になります。
く時間がなかったときなど、何回も繰り返し確認してください。
それが力になります。
では、今日の振り返り問題です。
今回も会社法の穴埋め式問題です。
今回も会社法の穴埋め式問題です。
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(確認問題)
Q1
公開会社である監査役設置会社において、6か月前から引き続き株式
を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令も
しくは定款に違反する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損
害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その行為をやめること
を請求することができる(360条3項)。
Q2
取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前(これを下回る期
間を(②)で定めた場合にあっては、その期間前)までに、各取締役に
対し、その通知を発しなければならない(368条1項)。
Q3
監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、
(①)、取締役会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(371条
3項)。
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Q1
公開会社である監査役設置会社において、6か月前から引き続き株式
を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令も
しくは定款に違反する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損
害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その行為をやめること
を請求することができる(360条3項)。
Q2
取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前(これを下回る期
間を(②)で定めた場合にあっては、その期間前)までに、各取締役に
対し、その通知を発しなければならない(368条1項)。
Q3
監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、
(①)、取締役会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(371条
3項)。
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2019-09-24 08:28