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今日から会社法、頑張りましょう! [不登法・総論]

   


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 おはようございます!

 昨日は、かなり暑い1日でしたね。

 8月に逆戻りしたみたいな感じでした。

 今日も、かなり暑くなるみたいですので、体調管理には十分
気をつけたいですね。

 さて、今日の講義から会社法が始まります。

 ここから受講生のみなさんは、日曜日が会社法の講義、火曜
日が不動産登記法の記述式の講義という流れになります。

 これまでは、民法のみ、不動産登記法のみという感じで進ん
で来ました。

 ですが、ここからは曜日ごとに科目が異なっていきます。

 そのリズムに慣れていきつつ、これからもより一層頑張って
いきましょう。

 では、今日の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登
記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者と
する所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる
登記の抹消を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して
登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。



Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が
所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提
供を要しない(平23-24-イ)。



Q3
 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、
提供すべき登記原因証明情報として、登記名義人の死亡を証する
情報のほかに遺言書を提供しなければならない(平23-24-オ)。



Q4
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書
及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を
提供しなければならない(平21-14-ア)。


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