会社法の復習はじっくりと。そして株主総会の決議要件 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
今日は祝日ですね。3連休は、気持ち的にも嬉しいですよね。
さて、昨日、9月15日(日)は会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、午後の講義の範囲が広すぎてちょっと大変でしたね。
なるべく負担の少ない範囲で進めていきますが、多少延長すること
もありますので、その点はご了承ください。
その昨日の講義の大事なポイントを簡単に列挙しておきます。
午前では、何といっても、株主総会の決議要件と株主総会の決議取
消しの訴え、役員の権利義務ですね。
午後の講義では、取締役の任期、取締役の欠格事由、取締役の行為
の差止請求あたりでしょうか。
これらをはじめとして、よく振り返っておいてください。
昨日の講義では、チェックシートもレジュメでお配りしましたので、
今後の復習にぜひ役立てて欲しいと思います。
では、いつものように復習をしておきましょう。
今日は祝日ですね。3連休は、気持ち的にも嬉しいですよね。
さて、昨日、9月15日(日)は会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、午後の講義の範囲が広すぎてちょっと大変でしたね。
なるべく負担の少ない範囲で進めていきますが、多少延長すること
もありますので、その点はご了承ください。
その昨日の講義の大事なポイントを簡単に列挙しておきます。
午前では、何といっても、株主総会の決議要件と株主総会の決議取
消しの訴え、役員の権利義務ですね。
午後の講義では、取締役の任期、取締役の欠格事由、取締役の行為
の差止請求あたりでしょうか。
これらをはじめとして、よく振り返っておいてください。
昨日の講義では、チェックシートもレジュメでお配りしましたので、
今後の復習にぜひ役立てて欲しいと思います。
では、いつものように復習をしておきましょう。
今回は、株主総会の決議要件です。
また、今回はいつものように過去問ではなく、ちょっと違った形式
で振り返りましょう。
で振り返りましょう。
カッコ穴埋め式です。
ここでは、定款の別段の定めは考慮しないで、原則を解答していっ
てください。
ここでは、定款の別段の定めは考慮しないで、原則を解答していっ
てください。
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(確認事項)
1 普通決議(309条1項)
議決権を行使することができる株主の議決権の( ① )を有する
株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ② )をもって行う。
2 特別決議(309条2項)
議決権を行使することができる株主の議決権の( ③ )を有する
株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ④ )に当たる多数
をもって行う。
3 特殊決議(309条3項)
議決権を行使することができる株主の( ⑤ )であって、当該株
主の議決権の( ⑥ )に当たる多数をもって行う。
4 特別特殊決議(309条4項)
総株主の( ⑦ )であって、総株主の議決権の( ⑧ )に当た
る多数をもって行う。
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(確認事項)
1 普通決議(309条1項)
議決権を行使することができる株主の議決権の( ① )を有する
株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ② )をもって行う。
2 特別決議(309条2項)
議決権を行使することができる株主の議決権の( ③ )を有する
株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ④ )に当たる多数
をもって行う。
3 特殊決議(309条3項)
議決権を行使することができる株主の( ⑤ )であって、当該株
主の議決権の( ⑥ )に当たる多数をもって行う。
4 特別特殊決議(309条4項)
総株主の( ⑦ )であって、総株主の議決権の( ⑧ )に当た
る多数をもって行う。
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2019-09-16 08:30