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会社法までに不動産登記法を振り返る [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の名古屋はずっと雨で、夜は雷がビカビカと光っていましたね。

 今日も雨が降っていて、天気の悪い1日になりそうです。

 では、早速ですが、いつものように過去問を振り返りましょう。

 今回も、先日終了したばかりの不動産登記法です。

 会社法が始まるまで、できる限り不動産登記法を振り返ろうという
趣旨です。

 特に、総論部分を中心に振り返っていきますので、復習のきっかけ
にしてください。

 今回は、登記上の利害関係を有する第三者の問題です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を目的
として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しな
ければならない(平16-27-オ)。


Q2
 AからBへの所有権の移転の登記がされた後に、Xを債権者とする
強制競売開始決定に係る差押えの登記がされた場合において、Aから
Bへの所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、申請情報と併せ
てXの承諾を証する情報を提供することを要しない(平7-20-5)。


Q3
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の
登記より前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が、所有権
の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人
は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する(平21-17-ウ)。


Q4
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の
登記よりも前に設定された根抵当権につき、所有権の移転の登記の後
に極度額の増額による根抵当権の変更の登記がされている場合に当該
根抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当し
ない(平21-17-イ)。

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