会社法、頑張りましょう! [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
今日は三連休の真ん中、日曜日ですね。
今日の講義は会社法です。
テキストの読み込みが大事になってきますから、何回も繰り返し
ていくことで、会社法の学習に慣れていってください。
では、早速ですが、今日の過去問です。
前回の会社法の講義の範囲からのピックアップになります。
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(過去問)
Q1
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の
招集に関し、会社法所定の要件を満たす株主が、取締役に対して株
主総会の招集を請求した場合において、その請求があった日から8
週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せら
れないときは、当該株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集
することができる(平25-30-ア)。
Q2
公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100
分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き
続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求する
ことができる(平27-29-イ)。
Q3
公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席し
ない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することがで
きる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間
前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければなら
ない(平27-29-ウ)。
Q4
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総
会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。
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2019-09-15 06:27