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次回から会社法が始まります! [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、9月2日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、20か月コースのみなさんは、一足お先に不動産登記法
の講義が終了ということになりました。

 その昨日の講義では、登記識別情報の失効申出、証明請求や登
記官の本人確認、却下・取下げ、嘱託登記、登録免許税などを解
説しました。

 ひじょうに細かな内容のものもありましたが、いずれも重要な
ものばかりです。

 講義内でも指摘したように、こういった総論分野からの得点が
午後の択一の基準点突破のカギを握ります。

 今後、不動産登記法は、記述式の講座が始まりますが、総論分
野は今後も繰り返し復習していってください。

 では、昨日の講義の内容のうち、登録免許税に関する過去問を
ピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登録免許税の
額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である(平20-19-
ア)。


Q2
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における信託
による財産権の移転の登記については、登録免許税が課されない
(平24-27-エ)。


Q3
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不動産の所
有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の
4を乗じた額である(平21-24-ウ)。


Q4
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有権の移転
の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課されない(平24-27-
イ)。
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