SSブログ

9月も終わりに近づいてきました [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 ジャイアンツ、祝リーグ優勝!

 ぜひ、CS突破して日本一になって欲しいと思います。

 さて、昨日の記事でも書きましたが、台風が近づいていますので、
早めに家を出るなどしていただければと思います。

 名古屋は、今のところ雨も降っていませんし、直接の影響はなさそ
うですけどね。

 どの地域も、大した影響がないことを祈るばかりです。

 では、早速ですが、今日は会社法の講義ということで、会社法を振
り返りましょう。

 先日の株主総会の決議取消しの訴えに関する過去問です。

 提訴原因、頭に入っていますか?

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株主総会の決議の取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起す
ることを要する(平6-35-4)。


Q2
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使し
たことによって著しく不当な決議がされたときは、取締役は、決議の取
消しの訴えを提起することができる(平6-35-1)。


Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使し
た場合には、株主は、株主総会の決議の方法が著しく不公正であること
を理由として、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することが
できる(平18-34-エ)。


Q4
 株主総会の決議の内容が法令又は定款に違反する場合には、その決議
は、無効である(平16-30-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。