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今日は8月最終日 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 今朝も、朝型生活どこいったという時間の更新となりました。

 もう少し夜も早く寝ないといけませんね。

 では、早速ですが、今日の復習です。

 今日の復習は、不動産登記法の添付情報です。

 個人的に、何回も何回もテキストとでるトコを往復しておいて欲しい
分野ですね。

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(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申
請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割
の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければなら
ない(平21-14-ア)。

 
Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割承継株式会社と
する吸収分割があった場合において、A社を抵当権者とする抵当権につ
いて、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請す
るときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の登記
事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない(平25-
25-ア)。

   
Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所有権
の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の
会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-18-エ)。


Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1か月以内の代表
者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする
場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。

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9月の学習相談の日程、更新しました [不登法・各論]



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 おはようございます!

 今朝の名古屋は、けっこう雨が降っていますね。

 また、昨日は、久しぶりに(?)暑い1日でした。

 けど、もうすぐ9月。これからは、涼しくなっていくだけのと
てもいい季節に移り変わっていきます。

 そして、その9月の学習相談の日程を更新しました。

 9月からは1年コースと20か月コースが合流するということと、
ちょっと個人的に忙しいので、少なめとなってしまいました。

 そこはご了承ください。

 では、本日の過去問です。

 今回は、先日の日曜日の午後の講義の範囲からのピックアップ
です。

 根抵当権の元本の確定事由とそれに関連する登記手続上の問題、
整理できていますでしょうか。

 元本の確定事由の覚え方のコツもお伝えしましたし、そういっ
たことを参考にして、これからもよく繰り返し復習していってく
ださい。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本
の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利
者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。


Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の元本
の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証する情報を
提供して、根抵当権者が単独ですることができる(平20-12-ア)。


Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない場合において、
根抵当権者が元本の確定を請求したときは、その請求の時から2週
間を経過しなければ、元本の確定の登記を申請することができない
(平17-19-エ)。


Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合に
は、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原
因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の
前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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不動産登記法も次回が最終回! [不登法・総論]




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 おはようございます!

 昨日は1日雨でしたが、今日は晴れそうですね。

 昼間は少し暑くなりそうです。

 さて、昨日、8月28日(水)は、20か月コースの不動産登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、不動産登記法の総論の内容が中心で、中でも、事前通知
関連の手続が特に重要なテーマでした。

 ここは択一でも聞かれやすいですし、また今年は記述式でも聞か
れました。

 まずは、制度の趣旨をよく理解し、急所をよく掴んでおいてくだ
さい。

 そのほか、添付情報の作成期限など、こまかい内容が多かったか
と思いますが、いずれも試験でも聞かれるところです。

 また、昨日の講義の範囲のところでの得点が基準点突破のために
大事になってくるので、今後もテキストをよく読み込み、問題を通
じて知識を確認していってください。

 繰り返しますが、昨日の範囲のでの得点が、とにかく大事です。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者
が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記
義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。


Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申請の手続をした
場合であっても、事前通知は、書面を送付してされ、登記義務者から
の申請の内容が真実である旨の申出も、書面ですることを要する(平
23-13-イ)。


Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、当該申請の代
理人である司法書士が、当該申請人が登記義務者であることを確認す
るために必要な情報を提供し、登記官がその情報の内容を相当と認め
るときは、事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。


Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき事前通知及
び登記義務者の登記記録上の前の住所地への通知がされた場合におい
て、当該前の住所地への通知を受け取った者から当該申請について異
議の申出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなければなら
ない(平27-13-オ)。

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重要テーマ 処分禁止仮処分 [不登法・各論]



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 おはようございます!

 今日の名古屋は、朝から雨ですね。

 ニュースによると、かなり雨のひどい地域もあるようです。

 該当の地域の方、どうかお気を付けください。

 さて、昨日、8月27日(火)は、1年コースのみなさんの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、賃借権や地役権など用益権の続きから、処分禁止の
仮処分の登記までを解説しました

 用益権は全般的に大事ですし、また、得点源にできるところなので、登
記事項を中心に、問題演習を通じて学習すると効率がいいと思います。

 テキストとでるトコでしっかり復習してください。

 仮処分については、判決による登記の承継執行文と関連しますので、ま
ずはそこを振り返りましょう。

 そして、債権者が求める登記請求権は何か(移転か抹消か、設定か)を
意識しながら、保全仮登記を併用するかどうかをよく区別しましょう。

 その上で、仮処分に後れるジャマな登記を消すことができる場合をよく
整理してください。

 仮処分については、問題文が長くなる傾向にありますが、きちんとポイ
ントを読み取れるようにしていってください。

 理解するのに少し時間のかかる分野ではあるので、じっくりと復習を繰
り返していっていただければと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行と
しての処分禁止の登記及び保全仮登記がされた不動産について、当該保全
仮登記に基づく本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、登記官
の職権により、抹消される(平25-19-オ)。


Q2
 不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記が
された後に、仮処分債権者が保全仮登記に基づく本登記の申請をする場合
には、仮処分債権者が単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵当権の
設定の登記の抹消の申請をすることができる(平6-14-5)。


Q3
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がさ
れた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請
することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって、当該
仮処分の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後
順位の地上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはできない
(平16-14-エ)。


Q4
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保
全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請
された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設
定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消
しなければならない(平27-18-エ)。

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不動産登記法も、残りわずかとなりました。 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日、8月26日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で不動産登記法の各論が終わり、残すところあと2回です。

 早いものですね。

 昨日の講義では、信託、工場抵当、抵当証券を解説しました。

 この中では、信託の出題頻度が高いですね。

 とはいえ、現状は、講義の中で指摘した点を押さえておけば十分
と思います。

 そして、でるトコで知識を確認しておいてください。

 工場抵当、抵当証券は、重要度はグッと下がりますので、定番と
指摘した部分を確認したら、他の分野の復習を優先させましょう。

 特に、工場抵当は今年の試験で丸々1問出たので、来年の出題可
能性は低いでしょうからね。

 不動産登記法の講義はあと残り2回ですが、ここで解説する内容
のほうがよっぽど大事です。

 ということで、今回は、残り2回の講義の中で解説することと関
連のあるところの過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人が所有権の移転の登記の申請を代理人によっ
てする場合で、かつ当該申請を、申請書を提出する方法によりする
ときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならな
い(平6-27-イ改)。


Q2
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請
する場合には、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証
明書を添付しなければならない(平17-25-オ)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とす
る抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受け
たときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を
変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報
とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q4
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によっ
てする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の
承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する
証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

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不動産登記法も大詰め。そして、8月最後の1週間 [不登法・各論]



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 おはようございます!

 やはり、ここ何日かで朝晩が一気に涼しくなりましたよね。

 昼間はまだしばらく暑いでしょうけど、それでも、だいぶ過ごし
やすくなっていくでしょうね。

 そんな昨日、8月25日(日)は、1年コースのみなさんの不動産
登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、前回の続きの元本確定前の根抵当権者
の合併・会社分割あたりから元本の確定の手前までを解説しました。

 そして、午後の講義では元本の確定の登記を中心に、質権、先取
特権、用益権の途中までを解説しました。

 色々と重要なテーマ盛りだくさんの内容でしたが、特にピックア
ップすると、分割譲渡と元本確定前の根抵当権者の会社分割ですね。

 分割譲渡は、記述式でもよく聞かれるテーマでもあるので、申請
情報とともによく振り返っておいてください。

 その際、全部譲渡や一部譲渡とよく比較しながら復習しましょう。

 また、元本確定前の根抵当権者の会社分割ですが、これは、とに
かく登記原因証明情報が重要ですね。

 所有権の移転の場合との比較で学習すると、効率がいいでしょう。

 このあたりを中心に、その周辺部分も、じっくりと復習しておい
てください。

 また、民法で学習した根抵当権の全体を今後もよく振り返るよう
にしてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とす
る吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵
当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当
権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申
請することができる(平25-25-ウ)。


Q2
 甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡の契約が7月1日
に締結されたが、設定者の承諾が甲不動産については7月2日に、乙
不動産については7月3日にされた場合、一の申請情報によって当該
全部譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。


Q3
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合において、放棄
を登記原因とする他の共有者への権利の移転の登記を申請するときは、
根抵当権の設定者の承諾を証する情報を提供しなければならない(平
20-14-イ)。

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今日の講義の内容とリンクする民法の知識 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の夜も、けっこう涼しかったですね。

 夕べもエアコンなしで寝られましたし、今朝も涼しいです。

 昼間は暑かったですが、9月を間近に控えて朝晩が涼しくなって
くるかもというところですね。

 さて、今日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義の
予定です。

 今日は、前回の続きの根抵当権から用益権の途中まで進む予定
です。

 1年コースの不動産登記法の講義も、大詰めになってきました。

 ということで、今日学習する内容と関連する民法の範囲からい
くつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)


Q1
 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権に
ついて根抵当権を行使することができない(平26-14-エ)。



Q2
 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権
の元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権の被
担保債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行することが
できる(平18-16-イ)。



Q3 
 動産質の設定は、債権者に対する目的物の引渡しによりその効力
を生ずるが、不動産質の設定は、質権設定の合意によりその効力を
生じ、質権の設定登記は、その対抗要件である(平15-14-ア)。



Q4
 動産質権の設定は、質権設定者が質権の目的物を質権者に占有改
定の方法によって引き渡すことによっても、その効力を生ずる(平
24-12-イ)。


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仮処分と関連する知識 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 昨日は、雨だったせいか涼しい1日でしたよね。

 昼間も夜も、久しぶりにエアコンなしで過ごすことができました。

 今日も今のところは涼しいですが、どうでしょうね。

 考えてみれば、もうすぐ9月です。

 早く本格的な秋になって、涼しくなって欲しいですね。
  
 では、過去問を通じてこれまでの知識を確認しておきましょう。

 先日、20か月コースのみなさんは、仮処分の登記を学習しました。

 1年コースのみなさんも、もう間もなく学習します。

 たぶん、火曜日の講義でしょうか。

 これとリンクする知識は、すでに判決による登記で学習しています。

 承継執行文のところですね。

 ということで、これを含めて、判決による登記を今一度ピックアッ
プしておきます。

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(過去問)

Q1
 登記手続を命ずる判決がされた場合には、その判決の主文、事実又
は理由中に権利の変動原因が何ら明示されていないときであっても、
判決による登記の申請をすることができる(平5-23-ウ)。


Q2
 申請書を提出する方法により、登記権利者が単独で判決に基づく所
有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を
記載した書面、印鑑証明書、登記権利者の住所証明書の添付を要しな
い(平5-23-イ)。


Q3
 A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が
確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前に、Aが死亡し、
AからCへの相続による所有権の移転の登記がされている場合、Bは、
この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有
権の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。


Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登記原因とする
Bへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、そ
の後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その
旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地につ
いて、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の
移転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。

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この前の日曜日の講義の復習 [不登法・各論]



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 おはようございます!

 まだまだ暑い日が続きますね。

 引き続き、熱中症には気をつけながら乗り切りましょう。

 さて、早速ですが、今日の過去問です。

 先日の日曜日、1年コースのみなさんは、順位変更の登記や賃借
権の先順位抵当権に優先する同意の登記、抵当権の抹消登記などを
学習しました。

 いずれも、記述式でも聞かれる重要なテーマばかりです。

 どういうことを学習したのか、覚えていますか?
 そのときの講義で学習した内容を頭で振り返ってから、以下の過
去問を通じて確認しましょう。

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(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登
記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする(平19-
18-ア)。


Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該
賃借権の賃借人であり、すべての先順位抵当権者が登記義務者となる
(平20-23-ア)。


Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵当権の登記に付
記してされる(平16-19-1)。


Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵
当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請
するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申
請しなければならない(平26-20-オ)。

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不動産登記法もあと少しとなりました [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日、8月21日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、賃借権や地役権など用益権の続きから、処分禁止の
仮処分の登記までを解説しました

 用益権は全般的に大事ですし、また、得点源にできるところなので、登
記事項を中心に、問題演習を通じて学習すると効率がいいと思います。

 テキストとでるトコでしっかり復習してください。

 仮処分については、判決による登記の承継執行文と関連しますので、ま
ずはそこを振り返っておくといいですね。

 そして、債権者が求める登記請求権は何か(移転か抹消か、設定か)を
意識しながら、保全仮登記を併用するかどうかをよく区別しましょう。

 その上で、仮処分に後れるジャマな登記を消すことができる場合をよく
整理してください。

 仮処分については、問題文が長くなる傾向にありますが、きちんとポイ
ントを読み取れるようにしていってください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行と
しての処分禁止の登記及び保全仮登記がされた不動産について、当該保全
仮登記に基づく本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、登記官
の職権により、抹消される(平25-19-オ)。


Q2
 不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記が
された後に、仮処分債権者が保全仮登記に基づく本登記の申請をする場合
には、仮処分債権者が単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵当権の
設定の登記の抹消の申請をすることができる(平6-14-5)。


Q3
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がさ
れた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請
することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって、当該
仮処分の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後
順位の地上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはできない
(平16-14-エ)。


Q4
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保
全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請
された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設
定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消
しなければならない(平27-18-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



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