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不動産登記法、終了!次回から会社法 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日は、昼はもちろん、朝晩も暑かったですね。

 朝晩は涼しくなりましたね!と記事に書いた途端、これです。

 さて、そんな昨日、9月3日(火)は、1年コースのみなさんの
不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義で、1年コースのみなさんも、不動産登記法の講義が
終了となり、次回から会社法に入っていきます。

 昨日も書きましたが、前回と今回の講義の内容は、不動産登記法
の択一で得点を積み上げるためには、とても大事なところです。

 前回の事前通知など、これらを含めて、今後もしっかりとテキス
トの必要な部分の読み込みを繰り返して欲しいと思います。

 では、昨日の内容からいくつか過去問をピックアップしておきます。

 また、1年コースのみなさんは、昨日の20か月コースの方向けの
記事の登録免許税の過去問も確認してみてください。

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(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請を取り下げる
ときは、申請の取下書を登記所に提出する方法のほか、法務大臣の
定めるところにより、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げ
る旨の情報を登記所に提供する方法によることもできる(平21-18-
オ)。


Q2
 委任による代理人によってされた登記の申請を当該代理人が撤回
を理由として取り下げるには、当該取下げについて特別の授権を要
し、その旨の代理権限証明情報を提供しなければならない(平21-
18-エ)。


Q3
 印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却下された場合
において、却下の日から1年以内に登記申請人から当該印紙を再使
用したい旨の申出があったときは、登記官は、当該印紙を再使用す
ることができる証明をしなければならない(平24-27-オ)。


Q4
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請が却下された
ときは、申請書は還付されない(平21-18-ア)。

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