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不動産登記法、終了!次回から会社法 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日は、昼はもちろん、朝晩も暑かったですね。

 朝晩は涼しくなりましたね!と記事に書いた途端、これです。

 さて、そんな昨日、9月3日(火)は、1年コースのみなさんの
不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義で、1年コースのみなさんも、不動産登記法の講義が
終了となり、次回から会社法に入っていきます。

 昨日も書きましたが、前回と今回の講義の内容は、不動産登記法
の択一で得点を積み上げるためには、とても大事なところです。

 前回の事前通知など、これらを含めて、今後もしっかりとテキス
トの必要な部分の読み込みを繰り返して欲しいと思います。

 では、昨日の内容からいくつか過去問をピックアップしておきます。

 また、1年コースのみなさんは、昨日の20か月コースの方向けの
記事の登録免許税の過去問も確認してみてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請を取り下げる
ときは、申請の取下書を登記所に提出する方法のほか、法務大臣の
定めるところにより、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げ
る旨の情報を登記所に提供する方法によることもできる(平21-18-
オ)。


Q2
 委任による代理人によってされた登記の申請を当該代理人が撤回
を理由として取り下げるには、当該取下げについて特別の授権を要
し、その旨の代理権限証明情報を提供しなければならない(平21-
18-エ)。


Q3
 印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却下された場合
において、却下の日から1年以内に登記申請人から当該印紙を再使
用したい旨の申出があったときは、登記官は、当該印紙を再使用す
ることができる証明をしなければならない(平24-27-オ)。


Q4
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請が却下された
ときは、申請書は還付されない(平21-18-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 書面で申請したときの取下げは、書面でしかすることはできません。

 オンラインにより取り下げることはできません。


A2 正しい

 そのとおりです。

 不備を補正するための取下げであれば、取下げのための特別の委
任を受ける必要はありません。


 ですが、申請を撤回するための取下げについては、当事者から取
下げのための委任を受けることを要します。


 元々、登記を申請するための代理権を与えられたのに、その申請
を撤回することは、委任の趣旨に反することになるからです。



A3 誤り

 却下されたときは、印紙の再使用証明を受けることはできません。

 却下の場合には、領収書や印紙を貼り付けた申請書が返ってこな
いためです。



A4 正しい

 そのとおりです。

 却下の場合は、添付情報が還付されるのみです。

 だからこそ、申請書に貼り付けた印紙の再使用証明を求めることが
できないのです。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、先ほども書いたとおり、次回から会社法の講義が始まります。

 講義内でもお伝えしましたが、テキストは、会社法・商登法1の第
6版を使用します。

 また、来週の9月10日(火)からは、不動産登記法の記述式の講義
も始まります。

 こちらは記述式のテキストの第7版を使用します。

 講義の進め方、復習のやり方などは、それぞれの初回の講義で解説
します。

 科目が増えてくると大変にはなっていきますが、ここまで頑張って
いるみなさんであれば、乗り切ることができるはずです。

 これからも、頑張りましょう!

 また更新します。




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