SSブログ

次回から会社法が始まります! [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、9月2日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、20か月コースのみなさんは、一足お先に不動産登記法
の講義が終了ということになりました。

 その昨日の講義では、登記識別情報の失効申出、証明請求や登
記官の本人確認、却下・取下げ、嘱託登記、登録免許税などを解
説しました。

 ひじょうに細かな内容のものもありましたが、いずれも重要な
ものばかりです。

 講義内でも指摘したように、こういった総論分野からの得点が
午後の択一の基準点突破のカギを握ります。

 今後、不動産登記法は、記述式の講座が始まりますが、総論分
野は今後も繰り返し復習していってください。

 では、昨日の講義の内容のうち、登録免許税に関する過去問を
ピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登録免許税の
額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である(平20-19-
ア)。


Q2
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における信託
による財産権の移転の登記については、登録免許税が課されない
(平24-27-エ)。


Q3
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不動産の所
有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の
4を乗じた額である(平21-24-ウ)。


Q4
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有権の移転
の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課されない(平24-27-
イ)。
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい
 
 そのとおりです。

 地上権の移転の税率は、所有権の移転のそれの半分です。 


A2 正しい

 そのとおり、非課税です。

 信託は、つい最近の講義で解説したばかりですね。


A3 誤り

 墳墓地に関する登記は、非課税です。


A4 誤り

 私人が登記権利者となるときは、原則どおり、課税されます。

 非課税とはなりません。

 登録免許税の問題に関しては、条文ベースや先例ベースの問題は、
税率・計算問題よりもやや難易度は高い傾向にあります。


 知らないとまったくわかりませんからね。

 こういうものは、まず、過去問で聞かれたものをしっかり覚えてお
くのが一番の対策です。


 これらは、今後も繰り返し問われる可能性がありますからね。

 知らないものは知らないけど、知っている知識は絶対解ける、とい
うことが試験では大事です。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、20か月コースのみなさんは、次回から、講義の日程が変更に
なります。

 今後は、1年コースのみなさんと合流して、火曜日と日曜日の講義
になります。

 そして、日曜日は、午前と午後の2コマになりますので、そのリズ
ムに慣れていってください。

 その日曜日から、会社法の講義が始まります。

 使用するテキストは、オートマ会社法・商登法の第6版です。

 日曜日の講義までに、受付でテキストをもらっておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 やるべきことをコツコツやりましょう。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。