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1年コースの不動産登記法も、次回が最終回! [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩は、本当に涼しくなりましたね。 

 秋の訪れを感じるところですが、最近、またくしゃみが・・・

 花粉症かもしれません。

 さて、昨日、9月1日(日)は1年コースのみなさんの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で信託、工場抵当、抵当証券、午後の講義では
事前通知ほか不動産登記法の総論分野を解説しました。

 午前については、信託を優先的に復習しておいてください。

 午後の講義の範囲では、事前通知が一番大事ですね。

 事前通知をする場合の手続の段取りをよく整理し、その事前通知が
省略される場合をよく明確にしましょう。

 また、これとは別に前住所通知がされるのはどういう場合なのか、
さらに、前住所通知が不要となるのがどういう場合か。

 このあたり、よく整理しておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申請の手続をした
場合であっても、事前通知は、書面を送付してされ、登記義務者から
の申請の内容が真実である旨の申出も、書面ですることを要する(平
23-13-イ)。



Q2
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、当該申請の代
理人である司法書士が、当該申請人が登記義務者であることを確認す
るために必要な情報を提供し、登記官がその情報の内容を相当と認め
るときは、事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。



Q3
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき当該申請の
代理人である司法書士から本人確認情報の提供があった場合において、
当該情報の内容が相当であり、かつ、その内容により申請人が登記義
務者であることが確実であると認められるときは、登記義務者の登記
記録上の前の住所地への通知はされない(平27-13-エ)。


Q4
 登記義務者が法人であり、その本店について変更の登記がされてい
る場合において、登記識別情報を提供することなく所有権に関する登
記の申請をするときは、事前通知のほか、当該登記をする前に、登記
義務者の登記記録上の前の本店に宛てて当該申請があった旨も通知さ
れる(平23-13-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





A1 誤り

 最後が誤りです。

 オンラインで登記を申請したときは、事前通知に対する申出はオン
ラインでします。


 これに対し、問題文の前半のように、事前通知そのものは、書面申
請かオンライン申請かを問わず、必ず書面ですることに注意しておき
ましょう。



A2 正しい

 そのとおりです。

 ここで注意しておきたいのは、本人確認情報の提供があっただけで
当然に事前通知が省略されるのではないということです。


 登記官が、その内容を相当と認めるときに省略されますので、この
点は条文をよく確認しておくといいですね(不登法23条4項)。



A3 正しい

 そのとおりです。

 こちらは、事前通知とは別の前住所通知の問題です。

 本人確認情報の提供により、申請人が登記義務者であることが「確実」
であると認められたときは、前住所通知が省略されます。


A4 誤り

 法人が登記義務者であるときは、前住所通知はしません。

 法人の成りすましは考えにくいからですね。

 前住所通知については、どういう場面でされるものかということと、こ
れが省略される場合をよく整理しておいてください。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 事前通知を省略するためには、資格者代理人による本人確認情報のほか、
公証人による認証を利用する方法がある点も、併せて確認しておいてくだ
さい。

 この点、意外と知らない受験生も多いみたいですね。

 この総論分野は、不動産登記法の択一で高得点を取るためには欠かせな
い分野です。

 今後も、テキストをしっかり読み込んで、でるトコをフル活用して欲し
いと思います。

 では、9月最初の1週間、頑張っていきましょう!

 また更新します。





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