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今日から9月、今月も日々更新目指して。よろしくお願いします! [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から9月ですね。

 9月最初の講義は、1年コースのみなさんの不動産登記法です。

 不動産登記法の講義も、今日を含めて、残すところあと3回という
ことになりました。

 明後日の火曜日で、不動産登記法が終了です。

 来週の日曜日からは、会社法の講義が始まります。

 今日の講義でも告知しますが、使用するテキストは会社法・商登法
の第6版です。

 会社法の講義が始まるまでに、受付でもらっておいてください。

 では、今日の復習です。

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(過去問)

Q1
 破産した株式会社の破産管財人から、株式会社所有の不動産につき
売買を原因として所有権の移転の登記を申請する場合には、裁判所の
許可を証する情報を提供しなければならない(平8-22-オ)。



Q2
 個人である債務者に係る破産手続開始の登記がされている不動産に
ついて、破産管財人が裁判所の許可を得て任意売却し、その所有権の
移転の登記がされた場合には、当該破産手続開始の登記は、登記官の
職権により抹消される(平25-19-エ)。



Q3
 不在者の財産管理人は、その管理する不動産について裁判所の許可
を証する情報を提供した場合に限り、抵当権の設定の登記の申請をす
ることができる(平11-19-オ)。



Q4
 相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその
買主とともに所有権の移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の
許可を証する情報を提供することを要する(平19-12-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 



A1 正しい

 そのとおりです。

 破産管財人が破産者の不動産を任意売却するときは、裁判所の許可
を要するからです。


 ちなみに、この場合、登記の真正が確保されることから、登記識別
情報の提供を要しないこととリンクしていますから、併せて確認して
おきましょう。



A2 誤り

 この場合、破産手続開始の登記は、裁判所の書記官が、その抹消を
嘱託します。

 登記官が職権で抹消するのではありません。

 ちなみに、この点は、1年コースのみなさんは今日の講義で学習す
る予定ですね。


A3 正しい

 そのとおりです。

 抵当権の設定は処分行為に当たるからです。

 また、不在者の財産管理人といえば、このほかに、遺産分割協議に参
加するときも裁判所の許可が必要だったことも振り返っておいてください。



A4 誤り

 被相続人が生前に売却していた不動産について、その登記を申請する
ときは、家庭裁判所の許可を要しません。


 これは、相続財産管理人の処分行為ではなく、登記義務の履行に過ぎ
ないからです。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、先ほども書きましたが、今日からまた新しい1か月が始まります。

 日々更新をモットーとしている本ブログですが、その点は今後も変わり
ません。

 もうどれくらいですかね。

 ブログを始めて以来、記事の更新を1度お休みしたことがありますが、
それ以外は、毎日更新しています。

 3年か4年くらいは、ずっと毎日更新していると思います。

 ここまでくると半ば意地でもありますが(笑)、今後も日々更新を目標
に続けていきます。

 そして、司法書士試験の合格を目指すみなさんにとって、本ブログを訪
問していただくことが日課であり、また、モチベーションの一つでもある
ような、そんな形であればいいなと思っております。

 これからも、引き続きよろしくお願いします。

 では、また更新します。




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