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会社法までに不動産登記法を振り返る [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の名古屋はずっと雨で、夜は雷がビカビカと光っていましたね。

 今日も雨が降っていて、天気の悪い1日になりそうです。

 では、早速ですが、いつものように過去問を振り返りましょう。

 今回も、先日終了したばかりの不動産登記法です。

 会社法が始まるまで、できる限り不動産登記法を振り返ろうという
趣旨です。

 特に、総論部分を中心に振り返っていきますので、復習のきっかけ
にしてください。

 今回は、登記上の利害関係を有する第三者の問題です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を目的
として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しな
ければならない(平16-27-オ)。


Q2
 AからBへの所有権の移転の登記がされた後に、Xを債権者とする
強制競売開始決定に係る差押えの登記がされた場合において、Aから
Bへの所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、申請情報と併せ
てXの承諾を証する情報を提供することを要しない(平7-20-5)。


Q3
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の
登記より前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が、所有権
の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人
は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する(平21-17-ウ)。


Q4
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の
登記よりも前に設定された根抵当権につき、所有権の移転の登記の後
に極度額の増額による根抵当権の変更の登記がされている場合に当該
根抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当し
ない(平21-17-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 この場合の抵当権者は、利害関係人の典型ですね。

 本ブログでも何回か取り上げていると思いますが、基本中の基本なの
で、この問題をしっかり納得して正しいと判断できるようにしましょう。



A2 誤り

 Xの差押えは、抹消する所有権を目的とするものなので、Xは利害関
係人に当たり、その承諾を証する情報を要します。


 差押えの登記は、抵当権の登記と同じように考えて差し支えないと思
います。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問の抵当権は、抹消する所有権よりも前に設定されたものなので、
抵当権者としては利害関係人に当たりません。


 しかし、その抵当権の実行による差押えが、抹消する所有権を目的と
するものなので、差押債権者として利害関係人に当たります。



A4 誤り

 根抵当権の登記名義人は、利害関係を有する第三者に当たります。

 極度額の増額分については、今回抹消する所有権の登記名義人との間
でしたものです。


 そのため、所有権の移転の登記を抹消すると、この極度額の増額分を
登記官が職権で抹消します。


 根抵当権そのものは消えませんが、極度額の増額分が消されてしまう
ので、その点で利害関係を有することになるのですね。


 Q3、Q4はやや応用的な問題ではありますが、登記記録の状態をよ
くイメージして、しっかりと結論を理解しておいて欲しいと思います。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 不動産登記法は、民法よりも理解するのに時間がかかると思います。

 民法の復習もそうですが、そこは、焦ることなくじっくりと取り組ん
でいって欲しいと思います。

 そして、でるトコもしっかりとフル活用して欲しいと思います。

 オートマテキストと往復すると、かなり力がつくと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





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