SSブログ

今日から不動産登記法の記述式の講座が始まります [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 台風の影響なのか、昨日も今日も暑いですね。

 今日も、かなり暑くなるみたいですので、熱中症などには十分
気をつけてください。

 予報を見ると、今週の金曜日くらいから暑さも落ち着きそうで
すね。

 暑さが苦手な僕としては、早く涼しくなって欲しいものです。

 さて、受講生のみなさんは、今日から不動産登記法の記述式の
講座が始まります。

 先日もお伝えしましたが、ここからしばらくの間、火曜日が記
述式、日曜日が会社法・商登法ということになります。

 持ってくるテキストを間違えないように気をつけてください。

 では、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。

 今日は、不動産登記法からの過去問です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 平成19年4月1日設定を登記原因としてされた地上権の設定の登
記の登記名義人である法人が、法人の合併により当該地上権の設定
の登記がされている土地の所有権を取得した場合において、当該所
有権の移転の登記を申請するときの登録免許税の税率は、1000分の
20の割合に100分の50を乗じて計算した割合である(平19-17-ウ)。


Q2
 AからBへの贈与を登記原因とする持分2分の1の所有権の一部移
転の登記がされている甲土地(不動産の価額100万円)について、
当該登記を所有権全部の移転の登記とする更正の登記を申請する場
合の登録免許税の金額は、2000円である(平25-27-エ)。


Q3
 地役権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分
の10を乗じた額である(平20-19-イ)。


Q4
 地役権の範囲を一部から全部に変更する地役権の変更の登記の登
録免許税は、承役地である土地一筆につき1000円である(平23-
16-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。