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今日から不動産登記法の記述式の講座が始まります [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 台風の影響なのか、昨日も今日も暑いですね。

 今日も、かなり暑くなるみたいですので、熱中症などには十分
気をつけてください。

 予報を見ると、今週の金曜日くらいから暑さも落ち着きそうで
すね。

 暑さが苦手な僕としては、早く涼しくなって欲しいものです。

 さて、受講生のみなさんは、今日から不動産登記法の記述式の
講座が始まります。

 先日もお伝えしましたが、ここからしばらくの間、火曜日が記
述式、日曜日が会社法・商登法ということになります。

 持ってくるテキストを間違えないように気をつけてください。

 では、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。

 今日は、不動産登記法からの過去問です。

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(過去問)

Q1
 平成19年4月1日設定を登記原因としてされた地上権の設定の登
記の登記名義人である法人が、法人の合併により当該地上権の設定
の登記がされている土地の所有権を取得した場合において、当該所
有権の移転の登記を申請するときの登録免許税の税率は、1000分の
20の割合に100分の50を乗じて計算した割合である(平19-17-ウ)。


Q2
 AからBへの贈与を登記原因とする持分2分の1の所有権の一部移
転の登記がされている甲土地(不動産の価額100万円)について、
当該登記を所有権全部の移転の登記とする更正の登記を申請する場
合の登録免許税の金額は、2000円である(平25-27-エ)。


Q3
 地役権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分
の10を乗じた額である(平20-19-イ)。


Q4
 地役権の範囲を一部から全部に変更する地役権の変更の登記の登
録免許税は、承役地である土地一筆につき1000円である(平23-
16-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り
 
 合併による移転なので、1000分の20の税率ではなく、1000分の4
に100分の50を乗じて計算した割合となります。


 用益権(地役権を除く)の登記名義人がその不動産の所有権を取得
したときは、この減税の適用を受けることができます(登録免許税法
17条4項)。

 この点のことは、オートマのテキストでは、第2巻のテキストの用益
権の項目の一番最初に載っていましたよね。


A2 誤り

 所有権の一部の移転から全部移転への更正の登記の場合、定額課税で
はなく定率課税となります。

 更正の登記により、実質的には、残りの2分の1が移転すると考えるか
らですね。

 ですので、不動産価額100万円の2分の1である50万円に1000分の20
をかけた1万円が正しい登録免許税の額です。



A3 誤り

 地役権の設定登記の登録免許税の額は、承役地1個につき1500円です。

 定率課税ではないので、要注意ですね。


A4 正しい

 そのとおりです。

 地役権の変更の登記の登録免許税の額は、通常の変更の登記と同じ不
動産1個につき1000円となります。

 前問と比較して、よく注意しておきましょう。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今日の講座でもじっくり解説しますが、記述式は、まず、解き方を身
に付けることが大事です。

 この講座を通じて、解き方の基礎をよく身に付けてください。

 基礎がしっかりしていれば、応用力もつきます。

 また、記述式の講座では、先例の復習ということも、一つの目的とし
ています。

 この機会に、不動産登記法の講座の中で学習した先例を今一度、よく
確認できるように講座を進めていきます。

 頑張ってついてきてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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