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不動産登記法の記述式!まずは、解き方を身に付けよう。 [不登法・各論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日も、かなり暑かったですよねえ。

 夜も、相当なものでした。

 けど、そんな暑さを吹き飛ばすかのように、我らがジャイアンツが
最高の勝ち方をしてくれましたよね!笑

 優勝に向かってまっしぐらです。

 さて、そんな昨日、9月10日(火)は、第1回目の不動産登記法の
記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ記述式の講義が始まりましたね。

 まずは、近年の記述式の出題傾向を中心に、問題の解き方の基本、
今後の復習の指針を解説しました。

 昨日の内容の繰り返しになりますが、問題文に示された登記記録か
ら、最初に何を読み取り、また、別紙のどこに気をつけるべきか。

 そして、どのように事実関係を整理して、申請すべき登記を特定し
ていけばよいのか。

 みなさんは、まずは、この点を重視して、記述式の解き方を身に付
けていってください。

 申請書をどのように書けばよいのか、ではなくて、どういう登記を
申請すべきかを正確に見抜くことが大切です。

 また、間違えながら上達していくのが記述式ですから、積極的に問
題演習をし、その度に間違いノートを作っていきましょう。

 記述式の次回の講義は、来週の9月17日(火)です。

 頑張りましょう!

 では、不動産登記の過去問をいくつかピックアップしておきます。
 
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(過去問)

Q1
 甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人は子のB・Cである。AがD
に対して甲土地の持分2分の1を遺贈する旨の公正証書遺言を残してい
た場合、Dへの遺贈の登記が完了していなくても、B・Cは、相続を原
因とする所有権の一部移転の登記を申請することができる(平12-23-ア)。 


Q2
 A及びBが共有する不動産のA持分のCを抵当権者とする抵当権の設
定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権を担保する抵
当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契
約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変更の登記を申請
しなければならない(平23-18-エ)。


Q3
 BC共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされて
いる場合において、Bの持分についての抵当権の消滅による抵当権の変
更の登記を申請するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして申
請することができる(平6-24-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 相続を原因とする一部移転の登記を申請することはできません。

 本問の場合、最初に遺贈による所有権の一部移転の登記を申請し、
その後、相続による持分の全部移転の登記を申請します。

 この先例は、近年の記述式でも出題されましたが、事実関係から素
早く読み取れるようにしていきたいですね。


A2 誤り

 この場合、B持分を目的とする抵当権の追加設定の登記をします。

 及ぼす変更の登記を申請するのではありません。

 どういう場合に及ぼす変更の登記を申請するのか、しっかり振り返っ
ておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 及ぼす変更の登記の逆バージョンですね。

 何番抵当権を何某持分の抵当権とする変更の登記を申請します。

 共有不動産の全体を目的として抵当権が設定されている場合には、
この登記をするかもしれないぞ、と予測をしておくといいですね。


 また、この登記は、平成7年の記述式で出題されて以来なので、そ
ろそろ、また聞かれてもおかしくない頃かなと思っています。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今後も、昨日のような形で、じっくりと時間をかけながら問題の解
き方を解説していきます。

 もっとも、それはあくまでも一つの方法に過ぎませんから、今後の
演習を通じて、自分なりにアレンジを加えていってください。

 最初は、時間がかかってもかまいませんから、問題を通じて先例な
どの知識を素早く引き出せるようにしていきましょう。

 また、この講座を通じて、近年の出題形式にも慣れていっていただ
けるように、色々と提供していきます。

 そして、次回の講義に向けて、問題を演習しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





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