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不動産登記法はコツコツと。 [不登法・総論]


 おはようございます!

 今日は、週末の金曜日ですね。

 今月は、2回も3連休があるので、楽しみにしている人も多いかも
しれませんね。

 3連休があると、1週間が早く感じられるので、そこは嬉しいとこ
ろですよね。

 では、早速ですが、今日も不動産登記法の復習です。

 不動産登記法は、ひととおり学習してもまだよくわからないとこ
ろが多いと思います。

 それは、初めて学習する人みながそう感じるかと思います。

 そこが手続法独特と言いますか、問題が解けるようになるのも少
し時間を要すると思います。

 ですので、決して焦らず、コツコツと復習を進めていくようにし
てください。

 どの科目もそうですが、インプットがしっかりしてこれば、きち
んと問題も解けるようになります。

 頑張ってください。



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(過去問)

Q1 
 Aの債権者Xの代位により相続によるA、B共有名義の所有権の移
転の登記がされた後に、錯誤を原因としてB単独所有の名義に更正す
る登記を申請する場合には、申請情報と併せてXの承諾を証する情報
を提供することを要しない(平7-20-2)。


Q2
 Aの債務のために、A所有の甲不動産とX所有の乙不動産を共同担
保として抵当権の設定の登記がされた後に、甲不動産の抵当権の登記
のみについてする抹消の登記を申請する場合には、申請情報と併せて
Xの承諾を証する情報を提供することを要しない(平7-20-1)。


Q3
 地役権の登記がされた後に、その要役地について抵当権の設定の登
記がされているときは、当該地役権の登記の抹消の申請情報と併せて、
当該抵当権者の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁
判があったことを証する情報を提供しなければならない(平16-16-エ)。


Q4
 地役権の設定の登記がされる前にその要役地について所有権の移転
の仮登記がされていた場合において、当該地役権の設定の登記の抹消
を申請するときは、当該仮登記の登記権利者の承諾を証する情報の提
供を要する(平19-25-エ)。

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