明日の会社法に向けて [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、ジャイアンツの阿部選手の引退試合ということで、その試合を
テレビでしっかりと目に焼き付けておきました。
正直、まだやれるんじゃないかと思いますが、選手として一番いい引き
際なのかもしれません。
阿部選手のためにも、ぜひ日本一になって欲しいものです。
ということで、いつものように過去問です。
明日の講義に向けて、今日も会社法です。
昨日は、ジャイアンツの阿部選手の引退試合ということで、その試合を
テレビでしっかりと目に焼き付けておきました。
正直、まだやれるんじゃないかと思いますが、選手として一番いい引き
際なのかもしれません。
阿部選手のためにも、ぜひ日本一になって欲しいものです。
ということで、いつものように過去問です。
明日の講義に向けて、今日も会社法です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
取締役会設置会社以外の株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合に
は、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない
(平18-33-エ)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との間の訴え
について監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる(平27-
30-オ)。
Q3
公開会社でない株式会社は、取締役会の招集通知の発出期間を定款をもっ
て短縮することができるが、公開会社は短縮することができない(平17-34-
オ)。
Q4
取締役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することが
できるが、監査役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重す
ることができない(平22-30-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q1
取締役会設置会社以外の株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合に
は、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない
(平18-33-エ)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との間の訴え
について監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる(平27-
30-オ)。
Q3
公開会社でない株式会社は、取締役会の招集通知の発出期間を定款をもっ
て短縮することができるが、公開会社は短縮することができない(平17-34-
オ)。
Q4
取締役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することが
できるが、監査役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重す
ることができない(平22-30-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-09-28 07:58