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今日から会社法、頑張りましょう! [不登法・総論]

   


  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、かなり暑い1日でしたね。

 8月に逆戻りしたみたいな感じでした。

 今日も、かなり暑くなるみたいですので、体調管理には十分
気をつけたいですね。

 さて、今日の講義から会社法が始まります。

 ここから受講生のみなさんは、日曜日が会社法の講義、火曜
日が不動産登記法の記述式の講義という流れになります。

 これまでは、民法のみ、不動産登記法のみという感じで進ん
で来ました。

 ですが、ここからは曜日ごとに科目が異なっていきます。

 そのリズムに慣れていきつつ、これからもより一層頑張って
いきましょう。

 では、今日の過去問です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登
記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者と
する所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる
登記の抹消を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して
登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。



Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が
所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提
供を要しない(平23-24-イ)。



Q3
 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、
提供すべき登記原因証明情報として、登記名義人の死亡を証する
情報のほかに遺言書を提供しなければならない(平23-24-オ)。



Q4
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書
及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を
提供しなければならない(平21-14-ア)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 仮処分による失効を原因とする登記を申請するときは、登記原因
証明情報の提供を要しません(不登令7条3項2号)。


 問題文は長いですが、仮処分による失効のことだなとすぐに判断
できるようにしましょう。



A2 誤り

 敷地権付き区分建物について、74条2項により所有権の保存の登
記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要します(不登令
7条3項1号カッコ書)。


 これ以外の所有権の保存の登記の申請には、登記原因証明情報の
提供を要しないこととよく比較しましょう。



A3 正しい

 そのとおりです。

 遺贈による所有権の移転の登記を申請するときは、遺言書と、遺
言者の死亡を証する戸籍全部事項証明書が登記原因証明情報となり
ます。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ポイントは、会社分割の記載のある登記事項証明書のほかに、分
割契約書も提供する必要があることです。


 なお、登記事項証明書に代えて会社法人等番号を提供することも
できます。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 すでに先日の講義でも告知してありますが、火曜日の不動産登記
法の記述式の講義では、第7版のテキストを使用します。

 記述式の問題集の第7版です。

 今日の会社法の講義でも、改めて告知しますね。

 また、記述式の講義の進め方も、簡単に説明する予定です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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